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更新日:2024年5月9日

介護保険料の減免について

保険料の納付が困難な方は、減免を受けられる場合があります。減免を受けるためには申請が必要です。

生活困窮による介護保険料減免

生活困窮のため保険料の納付が困難になったときには、申請によって保険料を減免できる制度があります。

1 対象となる方

本人及び世帯全員が非課税のため保険料所得段階が第1段階(生活保護受給者を除く。)から第3段階までの方で、次の(1)~(3)の全てに該当する方

(1)同一生計世帯の預貯金額合計が単身世帯で100万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2)居住用以外に土地や家屋などの資産を持っていないこと。

(3)同一生計世帯の前年及び本年の収入が生活保護基準の120%以下であること。

2 減免内容

普通徴収(納付書又は口座振替による納付)の方は申請日以降に納期が到来する保険料(納付済分を除く。)、特別徴収(年金から差し引かれて納付)の方は年額保険料を月割にした場合の申請月分からの保険料を対象として、50%を減額いたします。

3 必要書類

(1)介護保険被保険者証

(2)世帯員全員(同住所で生計を共にしている方を含む。)の預貯金通帳

複数口座がある場合は全ての通帳を、直近で通帳記入をしたもの。「金融機関名」「支店」「口座番号」「口座名義」と直近1年間の取引を確認させていただきます。

※通帳を廃止している場合は、カード等「金融機関名」「支店」「口座番号」「口座名義」がわかるものと、直近1年間の取引明細を印刷したものが必要です。

(3)世帯員全員の収入がわかるもの

源泉徴収票(年金・給与)、給与明細書、確定申告書の控え等収入を確認できるもの(通帳で確認できる場合は省略可)

(4)毎月の家賃(地代)がわかるもの(借家・借地の方のみ)

家賃帳、契約書等(通帳で確認できる場合は省略可)

(5)障がい者手帳、各種医療証(交付を受けている方のみ)

※療育手帳は不要ですが、療育手帳の交付を受けている方が障がい年金を受給している場合は年金証書

4 申請先

窓口で申請する場合

藤沢市役所 介護保険課(本庁舎2階)

受付時間:平日の午前8時30分から午後5時まで

※土日祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く

郵送する場合     

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 藤沢市役所 介護保険課 資格・保険料担当

必要書類の写しと介護保険料徴収猶予・減免申請書をお送りください。申請書には必ず、日中つながりやすい電話番号を記入してください。

5 申請書

・介護保険料徴収猶予・減免申請書(PDF:144KB)

・介護保険料徴収猶予・減免申請書(記入例)(PDF:182KB)

その他の減免

その他、災害により住宅等に著しい損害を受けた場合や、生計中心者の長期入院等で収入が著しく減少した場合も申請によって保険料が減額又は免除される場合があります。

詳細は介護保険課にお問い合わせください。

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情報の発信元

福祉部 介護保険課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-8276(直通)

ファクス:0466-50-8443

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