0466-25-1111
窓口混雑状況
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更新日:2024年9月11日
こんなときは手続きを |
手続きに必要なもの |
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転入したとき |
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職場などの健康保険をやめたとき・扶養をはずれたとき・任意継続が終了したとき(※5) |
職場の社会保険資格喪失証明書・退職証明書・離職票等(※6) |
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子供が生まれたとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
生活保護廃止決定通知書 |
届出は、該当日から14日以内にしてください。国民健康保険への加入の届出が遅れると、保険料をさかのぼって払わなければならなくなります。さかのぼる期間は、法律の定めにより、届出日から最長で2年間です。
※1 70歳以上の方に交付される連絡票です。
※2 国民健康保険加入中に75歳になり、後期高齢者医療制度に加入した方と同一の世帯に継続して国民健康保険加入者がいる場合に交付される連絡票です。
※3 社会保険加入中の被保険者が75歳になり後期高齢者医療制度に加入したことで、その方の被扶養者としての社会保険を喪失し、国民健康保険に加入された65歳以上の方に交付される連絡票です。
※4 マイナンバーの記入や提示が困難な場合は、こちらで確認させていただくことがあります。
※5 住民票が同じ世帯の中に「国民健康保険組合」の方がいる場合は、国民健康保険に加入することができません(国民健康保険法第19条により、同一世帯内で市町村の国民健康保険と国民健康保険組合の混在が禁止されているため)。「国民健康保険組合」に加入されている方の勤務先を通して、「国民健康保険組合」への加入手続きをお願いします。
※6 証明書等に加入したい方の名前の記載がない場合は、職場や健康保険組合等に電話確認させていただきます。書類についての詳細は職場へお問い合わせください。
「本人確認書類一覧(PDF:122KB)」をご覧ください。
※別世帯の方が届出する場合の本人確認書類は、A群またはB群をご持参ください。
※窓口で提示いただいた本人確認書類は複写させていただく場合があります。
職場などの健康保険をやめたとき・扶養をはずれたときや生活保護を受けなくなったときなどの場合は、ご本人確認ができれば窓口にて国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)の交付が可能です。
転入したときや子供が生まれたとき、別世帯の方が手続きに来た場合は、後日簡易書留にて郵送します。すぐに病院に行くなど、国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)が必要な場合は、受給資格証明書を窓口で交付いたしますのでお手続き時にお申し出ください。
市役所保険年金課・市民窓口センター・各市民センター
午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)
※各市民センターの受付は正午から午後1時までを除きます。
保険年金課 国保調査担当
電話番号 0466-50-3574(直通)
受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)
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