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更新日:2023年12月15日
国保の加入者が出産したときに支給され、妊娠12週以上であれば、流産・死産でも支給される給付金です。 申請が出産日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されません。
支給額 500,000円
※出産日が2023年3月31日までの場合は、420,000円となります。
1 出産育児一時金直接支払制度
2 出産育児一時金受取代理制度
3 出産後に市役所に申請する場合
世帯主が行う出産育児一時金の請求手続きと受取を、出産する分娩機関で契約手続きを行うことにより、世帯主に代わって分娩機関が行うという制度です。出産育児一時金が分娩機関へ直接支給されるため、出産費用のうち、50万円(産科医療補償制度対象外の場合は48万8,000円)分については退院時のお支払いが不要となります。
なお、出産費用が出産育児一時金相当額(50万円)を下回った場合、産科医療補償制度対象外の分娩機関で出産された場合は、保険年金課へ申請することにより、差額分が支給されます。
※令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円(産科医療補償制度対象外の場合は40万8,000円)
出産予定の分娩機関が直接支払制度に対応しているかどうかは、直接分娩機関にお問合せください。
差額支給時の申請に必要なもの
出産予定の方が、受取代理制度を実施する分娩機関で国指定の申請書を作成後、保険年金課へ出産予定日前2か月以内に申請を行うことにより、出産育児一時金の受取について分娩機関に委任するという制度です。
国民健康保険から分娩機関へ出産育児一時金を直接支給することになるため、出産費用のうち、50万円(産科医療補償制度対象外の場合は48万8,000円)分については退院時のお支払いが不要となります。
なお、出産費用が出産育児一時金相当額(50万円)を下回った場合、産科医療補償制度対象外の分娩機関で出産された場合は、差額分が支給されます。
※令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円(産科医療補償制度対象外の場合は40万8,000円)
出産予定の分娩機関が受取代理制度に対応しているかどうかは、直接分娩機関にお問合せください。
保険年金課での申請に必要なもの
次のものをお持ちのうえ、保険年金課へ申請してください。
出産された方が藤沢市にご住所があり、出産日に藤沢市の国民健康保険に加入していることが支給の要件となります。
次のものをお持ちのうえ、保険年金課へ申請してください。
※注意※
長期間海外に滞在されている方は、国民健康保険の加入要件に外れることがあり、遡って資格を喪失する場合があります。支給対象となるのは一時的な渡航中の出産です。海外で出産した場合は申請内容について現地の医療機関へ確認させていただく場合がありますので、出産した方の同意書をご記入いただきます。現に海外にある被保険者からの出産育児一時金の支給申請については、帰国後に行ってください。また、藤沢市から国外への送金は行いません。
出産の場合、正常分娩は保険の対象外となりますので自費でお支払いただくことになりますが、帝王切開等の異常分娩となった場合、手術費等一部が保険診療対象となるため、ご帰国されてから保険年金課に申請することにより、海外療養費として払い戻しできる場合があります。
保険年金課 国保給付担当
0466-50-3520(直通)
受付時間:8時30分から17時00分まで
(土日祝日・年末年始を除く)
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