0466-25-1111
窓口混雑状況
ここから本文です。
更新日:2024年9月27日
国民健康保険の医療費負担のしくみや皆様の健康に関する認識を深めていただくためにお送りしている、お知らせです。 医療機関を受診した世帯全員の医療費の総額が記載されており、世帯主様宛にお送りします。
【1月から10月診療分】 翌年1月
【11月から12月診療分】 翌年3月
医療費控除申告の際に、医療費通知を利用することができます。医療機関等にお支払いただいた金額と医療費通知書に記載の金額に相違がある場合は医療機関の窓口で実際に支払った金額により医療費控除の額の計算をして差支えありません。なお、この場合は領収証を5年間保存する必要があります。また、医療費通知に記載された「被保険者等が支払った医療費の額」に基づいて医療費控除の額を計算しても差支えありません。医療費控除の詳細については、国税局ホームページ(外部サイトへリンク)にてご確認いただくか、お住まいの地域を管轄する税務署へお問い合わせください。
医療費通知が届いていない、紛失してしまった等の理由により、送付を希望する場合は、保険年金課国保給付担当にご連絡ください。
医療費通知は世帯ごとに世帯主様宛に発送されます。医療費通知を差止したい場合は、依頼書をご記入の上保険年金課国保給付担当宛に郵送もしくは直接来庁して提出してください。ただし、こちらを提出されると世帯全体の医療費通知が差止されることになります。
世帯主様宛に世帯全員の医療費通知をお送りすることは、個人情報の第三者提供に該当しますが、事前に加入者全員の意向を確認することは困難なため、ご本人様からの同意しない旨の連絡がない場合は、国のガイドラインに基づき、同意をいただいたものと判断させていただきます。なお、同意されない場合は上記の差止依頼書をご提出いただくようお願いいたします。
令和3年11月から、マイナポータルにて医療費通知情報の閲覧ができるようになりました。閲覧については、原則として診療月の翌々月の中旬以降です。詳細については、マイナポータルのホームページをご覧ください。
なお、市から発送した医療費通知とマイナポータルで閲覧された情報では異なる場合がございます。
保険年金課 国保給付担当
0466-50-3520(直通)
受付時間:8時30分から17時00分まで
(土日祝日・年末年始を除く)
関連リンク
情報の発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください