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更新日:2024年9月27日
病気やケガで移動が困難なため、医師の指示により緊急やむを得ず最寄りの病院に転院したときなどに、移送に要した費用が支払われる場合があります。
費用を支払った日から2年を経過すると時効となり支給されません。
※マイナンバーの確認が困難な場合はこちらで確認させていただきます。
※通常の手続きについては印かんは必要ありませんが、状況によって必要となる場合があります。
保険年金課
保険年金課 国保給付担当
0466-50-3520(直通)
受付時間:8時30分から17時00分まで
(土日祝日・年末年始を除く)
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