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更新日:2024年9月27日
やむをえない理由で、保険証では診療を受けられず医療費の全額を自己負担した場合に、保険者が必要と認めたとき、あとで7割分(義務教育就学前の方は8割、70歳以上75歳未満の方は8割、70歳以上75歳未満一定以上所得者の方は7割)の払い戻しを受けることができます。この場合のお支払いする額は自分で支払った金額の7割でなく、保険診療の基準で計算し直した金額の7割分(義務教育就学前の方は8割、70歳以上75歳未満の方は8割、70歳以上75歳未満一定以上所得者の方は7割)をお支払いします。
※支払った日から2年が過ぎると、時効により支給できなくなります。
内容 |
申請に必要なもの |
申請受付 |
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1.緊急その他やむをえない理由で保険証をもたずに治療をうけたとき。 |
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保険年金課へ来庁又は郵送 |
2.医師の同意により、マッサージ・はり・きゅうを受けたとき。 |
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保険年金課へ来庁又は郵送 |
3.柔道整復師の施術を受けたとき。 |
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保険年金課へ来庁又は郵送 |
4.コルセット等の補装具をつけたとき。(弾性ストッキングも含む) |
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保険年金課か 市民センターへ来庁又は郵送 |
5.海外旅行中などにやむを得ず医療機関で診療を受けたとき。 |
(以上の3つには日本語の翻訳文が必要です)
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保険年金課へ来庁 ※やむを得ない事情により、郵送での申請を希望する場合は、事前に保険年金課へご連絡ください。 |
※1 診療報酬明細書は受診した医療機関や薬局等に発行を依頼してください。
※マイナンバーの確認が困難な場合はこちらで確認させていただきます。
※国民健康保険療養費支給申請書はe-kanagawa電子申請(外部サイトへリンク)からダウンロードすることができます。
保険年金課 国保給付担当
0466-50-3520(直通)
受付時間:8時30分から17時00分まで
(土日祝日・年末年始を除く)
情報の発信元
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