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更新日:2023年11月20日
はり・きゅう、あん摩・マッサージによる治療には、健康保険の対象となる場合と、ならない場合があります。
はり・灸の施術を国民健康保険を使って受ける場合には、次の2つの条件があります。
主な病名
・神経痛
・リウマチ
・頚腕症候群
・五十肩
・腰痛症等
医師が発行した同意書又は診断書がある場合のみ、保険給付の対象とすることができます。
あん摩・マッサージの施術を国民健康保険を使って受ける場合には、次の2つの条件があります。
・筋麻痺
・関節拘縮
上記のような場合で、医療上マッサージを必要とする症例
医師が発行した同意書又は診断書がある場合のみ、保険給付の対象とすることができます。
・同時期に同じ治療個所について医療機関で治療を受けている場合、はり・灸の施術で保険証を使うことはできません。
・はり・灸、あん摩・マッサージの施術院が国民健康保険に提出する「療養費支給申請書」の「受取代理人への委任の欄」は、傷病名や日数を確認して、必ず、患者本人が自筆で記入してください。
・施術が長期にわたる場合は、医師の診察を受けましょう。(6か月を超える場合には、医師が発行した同意書又は診断書の提出が再度必要となります。)
・健康保険の対象とならない場合は、全額自己負担となります
保険年金課 国保給付担当
0466-50-3520(直通)
受付時間:8時30分から17時00分まで
(土日祝日・年末年始を除く)