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更新日:2024年9月27日
国民健康保険(国保)で診療を受けるには、事前に必ず届出が必要です。
交通事故や傷害事件など、第三者行為によってケガをした時の治療費は、加害者が負担するのが原則です。しかし、損害賠償に時間がかかったりするような場合は必要な手続きをとる事により、国保で治療を受けることができます。この場合は、本来加害者が支払うべき治療費を国保が一時的に立て替え、あとから国保が加害者に請求します。
また、自損事故の場合は第三者行為ではありませんが、事故の内容を確認するため国保で診療を受ける場合は届出をしてください。
国保で治療を受けたいときは、まず保険年金課へ連絡し、国保を使って受診したい旨を伝えてください。そのうえで「第三者行為による傷病届」等の必要書類を提出してください。
【交通事故の場合】
※個人番号を記載した場合は本人確認できるもの(免許証・パスポート等)の写しを同封してください。(個人番号の提出が困難な場合はこちらで確認させていただきます。)
【相手のいない事故(自損事故)の場合】
【傷害事件の場合】
次の場合は国保で治療を受けることはできません。
被害者と加害者の話し合いにより示談が成立すると、その取り決めが優先され、加害者に医療費を請求できなくなる場合があります。
示談をする前に必ず保険年金課へ連絡してください。
保険年金課に来庁又は郵送により手続きができます。
保険年金課 国保給付担当
0466-50-3520(直通)
受付時間:8時30分から17時00分まで
(土日祝日・年末年始を除く)
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