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更新日:2024年4月1日
学生で収入が少なく保険料を納めるのが困難な方は、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校その他の教育施設の一部に在学する20歳以上の学生等であって、学生本人の前年所得が128万円以下であるとき。学生本人に扶養親族がある場合や社会保険料等の控除がある場合、または学生本人が障がい者や寡婦またはひとり親に該当する場合は所得の基準額が変わります。
※申請する年度の前年の所得が審査対象となります。学生納付特例制度については、4月から翌年3月までが1年度です。
※学生納付特例対象校に該当するかどうかは関連リンクからご確認ください。
原則、申請日から2年1ヶ月前までさかのぼって申請することができます。複数年度の申請を希望する場合は、年度ごとに申請書が必要です。
市役所保険年金課、各市民センターもしくは藤沢年金事務所等で受付しています。
日本年金機構から送付された申請書をお持ちの方は、必要事項を記入し返送してください。
日本年金機構ホームページから申請書をダウンロードすることもできますので、関連リンクからご確認ください。
また、電子申請(外部サイトへリンク)も可能です。
※委任状等が必要となる場合があります。詳細はお問い合わせください。
失業日や災害発生日等が確認できる以下のいずれか一点が必要です。(コピー可)
※失業を理由として申請できるのは、失業日(退職日の翌日)を含む月の前月分から翌々年の6月分までです。
※雇用保険の適用を受けていなかった方は藤沢年金事務所へご相談ください。
所得の申立書の提出が必要です。申請書等の必要書類についてはダウンロードできますので、日本年金機構のホームページをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(外部サイトへリンク)
承認された期間は老齢基礎年金請求時の受給資格期間の計算に算入されます。
また、病気やケガで障がいが残ったときや死亡といった不慮の事態で障がい年金や遺族年金を請求するときの納付要件に含まれます。(学生納付特例の申請日によっては含まれない場合もあります)
学生納付特例が承認された期間の保険料は10年以内であれば後から納めること(追納)ができますが、承認された期間の3年度目以降に追納する場合は当時の保険料に加算金がつきます。
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