ホーム > 暮らし・手続き > 保険・年金 > 国民年金 > 保険料 > 国民年金保険料免除・納付猶予制度について

ここから本文です。

更新日:2024年4月1日

国民年金保険料免除・納付猶予制度について

国民年金保険料を納めることが困難なときは、申請して承認されると、保険料の全額または一部の免除を受けることができる免除制度があります。本人・配偶者・世帯主の所得が一定の基準に該当するかを日本年金機構が審査します。

また、50歳未満の方には、申請により本人・配偶者の所得で審査される保険料納付猶予制度があります。(令和12年6月末までの特例制度)

国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構ホームページ)(外部サイトへリンク)

申請できる期間

原則、申請日から2年1ヶ月前までさかのぼって申請することができます。複数年度の申請を希望する場合は、年度ごとに申請書が必要です。(国民年金保険料免除・納付猶予制度については、7月から翌年6月までが1年度です。)

対象となる方

次の(1)~(4)のいずれかに本人・配偶者・世帯主(50歳未満の納付猶予は本人・配偶者)それぞれが該当することが必要です。(5)に本人が該当する場合、本人・配偶者・世帯主の所得要件は問われません。

(1)申請する年度の前年の所得が定められた基準額以下の方

免除対象となる所得の目安

所得審査対象者の扶養人数

全額免除
納付猶予

4分の1納付
(4分の3免除)

半額納付
(半額免除)

4分の3納付
(4分の1免除)

3人扶養

172万円

202万円

242万円

282万円

1人扶養

102万円

126万円

166万円

206万円

扶養なし

67万円

88万円

128万円

168万円

※あくまでも目安の金額です。必ずしも承認される金額ではありません。

(2)失業・倒産・事業の廃止・災害などにあったことが確認できる方

(3)障がい者、寡婦またはひとり親であって前年の所得が135万円以下の方

(4)生活保護法による扶助のうち、生活扶助以外の扶助を受けている方

(5)特定障がい者に対する特別障がい給付金の支給に関する法律による特別障がい給付金を支給されている方

申請方法

藤沢市に住民登録している方は、市役所保険年金課または各市民センターの窓口へ、申請に必要なもの(下記参照)をお持ちください。

藤沢市に住民登録をしていない方は住民登録地の市区町村が窓口です。

また、電子申請(外部サイトへリンク)も可能です。

新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少を理由として申請する場合(令和2年2月分から令和5年6月分までの保険料が対象の臨時特例措置)

所得の申立書の提出が必要です。申請書等の必要書類についてはダウンロードできますので、日本年金機構のホームページをご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(外部サイトへリンク)

申請に必要なもの

※失業等、申請理由によって必要書類が異なります。事前にお問い合わせください。

代理人申請の場合に必要なもの

※上記に加えて、委任状等が必要となる場合があります。

失業・災害などを理由として申請する場合に必要なもの

失業日や災害発生日等が確認できる以下のいずれか一点が必要です。(コピー可)
※失業を理由として申請できるのは、失業日(退職日の翌日)を含む月の前月分から翌々年の6月分までです。

申請者本人・配偶者・世帯主(納付猶予は本人・配偶者)それぞれの方が該当する場合は、該当するすべての方の書類が必要です。

  • 雇用保険受給資格者証
  • 雇用保険被保険者離職票
  • 雇用保険受給資格通知
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
  • 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
  • 総合支援資金の貸付を受けた場合は「貸付決定通知書」および申請のときの添付書類
  • 公務員だった方のみ「退職辞令」または「退職証明書」
  • 特別障がい給付金受給資格者証
  • 生活保護受給証明書
  • り災証明

※雇用保険の適用がない離職者の方は、藤沢年金事務所にご相談ください。

申請して承認されると(未納との違い)

免除・納付猶予と未納の違い

 

老齢基礎年金の計算には(平成21年3月以前の免除期間)

老齢基礎年金の計算には(平成21年4月以後の免除期間)

老齢基礎年金を請求するときには

障がい・遺族年金を請求するときには

後から保険料を納めるには

全額免除

3分の1として計算

2分の1として計算

受給資格期間に入ります

保険料納付要件に含まれます
※免除・納付猶予の申請日によって納付要件に含まれない場合があります

10年以内なら追納可能

4分の1納付(4分の3免除)

2分の1として計算

8分の5として計算

半額納付(半額免除)

3分の2として計算

4分の3として計算

4分の3納付(4分の1免除)

6分の5として計算

8分の7として計算

納付猶予

追納しないと計算されません

追納しないと計算されません

未納

計算されません

計算されません

受給資格期間に入りません

保険料納付要件に含まれません

2年を過ぎると納付不可能

※免除・納付猶予が承認された期間の保険料は10年以内であれば後から納めること(追納)ができますが、承認された期間から3年度目以降に追納する場合は当時の保険料に加算金がつきます。

※一部納付が承認された場合は、承認区分に応じた保険料を2年以内に納付していないと未納と同じ扱いとなります。

「継続希望」について

所得審査の結果、全額免除・納付猶予が承認された場合で、翌年度以降も引き続き全額免除または納付猶予について、継続して所得審査を希望するものです。この場合、翌年度以降の免除・納付猶予申請は不要です。

なお、継続して所得審査を希望している方が、婚姻や離婚など配偶者の状況に変更があった場合は、別に「国民年金保険料免除・納付猶予継続申請者の配偶者状況変更届」の提出が必要です。

ただし、次の場合には継続審査の対象となりません。

  1. 「納付猶予」承認者が50歳に到達したとき
  2. 「却下」の結果通知が届いたとき
  3. 「全額免除」「納付猶予」以外の免除区分が承認されたとき
  4. 失業など所得要件以外の理由による申請のとき
  5. 過去の年度分の申請のとき
  6. 第2号、第3号被保険者になったとき
  7. 継続申請を本人の申し出により取り下げしたとき
  8. 翌年度の7月1日までに第1号被保険者の資格を喪失したときなど

※1または2に該当した方は、今まで承認されていた「納付猶予」もしくは「全額免除」以外の免除をあらためて申請することで、別区分の免除が承認される場合があります。

※継続申請を希望される方は、毎年の所得申告を忘れずに行ってください。

このページの問い合わせ先

  • 保険年金課 国民年金担当
    電話番号:0466-50-3521(直通) 
    受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)
  • 藤沢年金事務所
    0466-50-1151(代表)
  • ねんきんダイヤル
    0570-05-1165(050で始まる電話からは03-6700-1165)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

情報の発信元

福祉部 保険年金課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-3521(国民年金担当/直通)

ファクス:0466-50-8413

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?