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更新日:2024年10月1日
生活保護(生活扶助)(※1)や障がい基礎年金及び障がい厚生年金(2級以上※2)を受けている方、ハンセン病・結核療養所等に入所している方は、国民年金保険料が免除されます。
また、免除理由に該当しなくなったときは、国民年金担当窓口にて法定免除消滅の届出が必要です。
(※1)外国籍の方は「国民年金保険料免除・納付猶予制度」をご利用ください。
(※2)障がい厚生年金2級から3級に等級が変わった方は、引き続き法定免除が受けられることがあります。
市役所保険年金課で受付しています(藤沢市に住民登録のある方のみ)。
郵送での届出も可能です。
届出時は、マイナンバーカード又は基礎年金番号通知書(年金手帳)、本人確認書類(PDF:114KB)に加え、次の書類をご用意ください。
なお、代理人が手続きする場合、委任状等が必要となる場合があります。
(1)生活保護(生活扶助)を受給している方
(2)障がい年金を受給している方
(3)ハンセン病・結核療養所等に入所している方
(1)生活保護(生活扶助)が廃止となった方
(2)障がい年金を受給していた方
(3)ハンセン病・結核療養所等に入所していた方
法定免除消滅後も保険料の納付が難しい場合は、「国民年金保険料免除・納付猶予申請」をすることができます。申請には期限がありますので、ご希望の場合はお早めにお手続きをしてください。
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