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更新日:2024年10月3日
事業報告書等が未提出となっているNPO法人への対応についてご案内します。
NPO法人は市民の皆様への説明責任を果たし、公益性を高めるという観点から、毎事業年度初めの3月以内に事業報告書等を作成し、所轄庁に提出することが義務付けられています。
その規定に反し3年間事業報告書等を未提出の法人は、その認証を取り消すことができるとNPO法で規定されており、本市は法に基づく円滑な事務の執行を図るため、行政手続法、藤沢市行政手続条例、藤沢市聴聞手続規則及び「事業報告書等未提出特定非営利活動法人に関する取扱要綱(PDF:122KB)」により、法人への対応を行っていきます。
事業報告書等を未提出のNPO法人の代表者の方に対して、督促書を送付します。
事業報告書等未提出の期間が3年以上の法人に対しては、2以降の手続に入ります。
過料事件通知を法人の代表者の方のお住まいの住所を所管する地方裁判所に送付します。
聴聞を実施する旨の通知を法人の代表者の方に送付します。
聴聞の実施後、認証を取消すとともに結果をホームページにて公表します。
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