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更新日:2024年1月16日
このページでは、新型コロナウイルス感染症の影響に伴うNPO法人関連情報をご案内しております。NPO法人関連の情報全般については、内閣府NPOホームページをご覧ください。
NPO法人は、毎年1回必ず通常社員総会を開催することが義務づけられているため、社員総会の開催を省略することはできません(NPO法第14条の2)。また、定款において「総会に付議すべき事項」を理事会で議決することとしている法人は、総会の前に理事会を開催することも求められます。
ここでは3通りの開催方法をご案内いたします。
(参考:内閣府「新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法Q&A(Q1)(外部サイトへリンク)」)
通常時の総会や理事会でも一般に取り入れられている方法(※1)です。会議の開催を前提としているため、開催日時と会場を設定し、最小限のメンバー(※2)は集まる必要があります。
※1 定款の総会と理事会の(表決権等)の条項において、「書面による表決」・「電磁的方法による表決」・「表決の委任」を定めているのであれば、実際には会議に参集せず、その方法で表決をすることができ、この方法で表決した方は会議の参加者数に含めることができます。定款の内容は法人によって異なりますので、まずは定款をご確認ください。
※2 いずれの表決方法の場合も、議事録作成のために議長1人と定款で定める議事録署名人に必要な人数は実際に参集するようにしてください。
【議事録作成時の注意点】
「書面による表決」・「電磁的方法による表決」・「表決の委任」いずれの場合も、議事録の出席者数には、内訳で表決方法別の人数を記載し、全体の出席者数に含めてください。
「オンライン会議システム」を活用することで、実際には一人も対面せずに会議を開催できるうえ、会議の場に直接意見を述べることができるメリットがあります。ただし役員や社員の側に、機器やインターネット環境(情報伝達の双方向性、即時性のある設備・環境)等が整っていることが条件となります。また、会議の開催を前提としているため、開催日時と会場を設定する必要があります。
※定款の社員総会と理事会の(表決権等)の条項において「オンライン会議システム」による会議への参加を定めていない法人であっても、この方法によって会議を開催したものと認められます。ただし、状況が落ち着いた後で構いませんので定款変更の認証申請をしてください。
【議事録作成時の注意点】
議事録の開催場所の項目には「オンライン会議システムによる開催」など、その旨が分かるように記載してください。議事録の出席者数には、内訳でオンライン会議システムによる出席者数を記載してください。
また、出席者の音声が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同時に、適時、適格な意見表明が互いにできる状態にあり、終始異状なく進行したことを議事録に記載してください。
総会の議決事項について、理事又は正会員の提案事項に正会員全員が同意(※2)すれば、その提案事項が総会において可決されたものとみなすことができます(NPO法第14条の9)。総会の開催を省略できますが、正会員全員から全議題について「賛成」を集める必要があるため、とくに正会員数の多い法人の場合、ハードルが高くなります。
※1 定款で別段の定めがない限りみなし理事会は成立しません。
※2 同意の意思表示は、書面又は電磁的記録により行う必要があります。
※定款の総会(議事録)の条項において「みなし総会議事録」を定めていない法人であっても、この方法によって総会を開催したものとみなすことができます。ただし、状況が落ち着いた後で構いませんので定款変更の認証申請をしてください。
【議事録作成時の注意点】
「総会議事録」ではなく、「みなし総会議事録」を作成してください。
「みなし総会議事録」は、(1)社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容、(2)(1)の事項の提案をした者の氏名又は名称、(3)社員総会の決議があったものとみなされた日、(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名を内容とするものとし、議事録の作成年月日を記載のうえ、提案者及び議事録作成者が署名等をしてください。
※定款で「みなし理事会議事録」の規定がない限り、「みなし理事会議事録」を作成いただいても法務局で受理できませんので、ご注意ください。上記(1)書面表決等・委任状での参加を勧める方法又は(2)インターネットを活用して会議を開催する方法で理事会を開催した場合、作成いただく議事録は「理事会議事録」となります。
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