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更新日:2023年10月4日
特定非営利活動促進法(NPO法)は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、 ボランティア活動をはじめとする市民の自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進することを目的として、平成10年12月に施行されました。
NPO法人を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を、所轄庁に提出し設立の「認証」を受けることが必要です。提出された書類の一部は、公衆の縦覧に供し(自由に見てもらい)、市民の目からも点検されます。
所轄庁は、申請が認証基準に適合すると認めるときには設立を認証しなければならないこととされています。 また、その確認は書面審査によって行うことが原則とされています。
設立の認証後、申請者が登記することにより法人として成立することになります。
藤沢市では、神奈川県からの事務の移譲を受けて、新規の法人の設立認証及び既設の法人に係る定款変更等認証、役員の変更等届出などの届出受理、事業報告書等受理及び法人に対する監督などについて、平成25年4月1日から開始しました。
この事務の移譲に伴い、藤沢市域にのみ登記上の事務所を置く法人の各種届出の提出先や添付書類などについては、次のとおりとなっておりますのでご留意ください。
※「認定特定非営利活動法人の認定」に係る事務は、引き続き神奈川県で行います。
なお、NPO法に基づく設立の認証は、定款等を添付してなされた申請が、NPO法人を設立するために満たすべき基準(同法第12条)に適合することを確認するものであり、NPO法人が行う各事業について、別途、各法律等が要件や手続等を課している場合、当該設立の認証によってこれらが満たされるものではありません。
特定非営利活動法人(NPO法人)の制度や認証制度の詳細は、内閣府NPOホームページをご覧ください。
内閣府NPOホームページ「NPO基礎情報」(外部サイトへリンク)
(注)法人格:個人以外で権利や義務の主体となり得るもの
(注)特定非営利活動:NPO法で定められた20種類の分野に該当する活動であり、不特定かつ多数のものの利益に寄与することを目的とするものです。
藤沢市域にのみ登記上の事務所を置く法人の設立等の認証申請書、事業報告書等や役員の変更等届出書などの書面の宛名及び書類の提出先は、藤沢市長(宛名)及び藤沢市(提出先)です。
特定非営利活動法人に関する各種手続については、以下のリンク先で書類をダウンロードして届出をしてください。
※NPO法人の各種手続をオンラインで行うことができます。詳しくはこちらのページをご覧ください。
なお、書類(郵送・持参)により手続を行うことも可能です。
このたび押印見直しの取組により、特定非営利活動法人に関する各種事務において提出が必要な書類の一部について、押印が不要となりました(令和3年10月)。
なお、これまでの押印欄のある各様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができます。
※特定非営利活動法による各種申請・届出に添付していただく、役員の「誓約及び就任承諾書」や「社員総会議事録」、「理事会議事録」の取り扱いにおいて、記名押印については、記名+実印+印鑑証明が必要になりました。
詳細につきましては、以下をご参照ください。
NPO法改正と押印廃止のお知らせ(PDF:612KB)を覧ください(NPO法改正に関しては、特定非営利活動促進法改正についての掲載ページをご覧ください。)
神奈川県に登記上の主たる事務所を置くNPO法人(外部サイトへリンク)
横浜市内のみ登記上の事務所を置くNPO法人(外部サイトへリンク)
川崎市内のみ登記上の事務所を置くNPO法人(外部サイトへリンク)
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