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更新日:2024年8月30日
契約後の工事及び工事に準ずる委託の金額入り設計書については、情報公開請求をせずとも情報提供できる場合があります。
金額入り設計書の写しの提供を依頼する方法については、以下のフローチャートにて確認してください。
※提供された資料の第三者への提供についてはお控えくださいますようお願いいたします。
※情報提供の依頼をいただいても、著作権保護の観点等案件によっては提供できない可能性があります。
※今後の入札で同一の単価を使用する予定のあるもの(同一単価期内のもの等)は、提供できません。
※情報提供の依頼は、本当に必要な案件のみ請求をしてください。請求件数に制限はありませんが、原則として、一度の請求で8件以内を目安としてくださいますようご協力お願いいたします。
【公共建築課発注の工事について】
公共建築課発注の工事については年度内で同一の単価を使用するため、他の入札案件への影響から、開札日の年度内は情報提供できません。
【土木工事について】
土木工事については、採用している土木工事資材等単価表の適用年版により、情報提供可能日を次のとおりとします。情報提供可能日より前は、他の入札案件への影響から情報提供できません。
土木工事資材等単価表の適用年版 情報提供可能日
【各年1月1日、2月1日、3月1日基準】 各年5月1日以降
【各年4月1日、5月1日、6月1日基準】 各年8月1日以降
【各年7月1日、8月1日、9月1日基準】 各年11月1日以降
【各年10月1日、11月1日、12月1日基準】 各年の翌年2月1日以降
土木工事資材等単価表の適用年版を確認したい場合は、契約課へお問い合わせください。
なお、疑義申し立て期間中の案件については、以下の方法で金入り設計書の閲覧ができます。
また、一般委託(名称が”業務委託”となっている案件)の金額入り設計書については業務の担当課へお問い合わせください。
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