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更新日:2023年12月27日
発注者が工事着手日をあらかじめ指定することにより、契約締結日から工事着手日の前日までを「余裕期間」として、その期間中に労働者の確保や建設資材の調達を行うことができることから、円滑な施工体制の確保を図るものです。
余裕期間では現場作業を始め、資材の搬入や仮設物の設置等はできません。
余裕期間での、主任技術者又は監理技術者の配置は必要ありません。
※工事着手日以降は建設業法に基づき配置が必要となります。
余裕期間での、現場代理人の配置は必要ありません。
※工事着手日以降は常駐が義務となります。契約金額2500万円未満であれば2件まで兼務可については通常の工事と同様です。
上記の技術者及び現場代理人を配置したときは、届出しなければなりません。ただし、余裕期間に関係機関との調整を行う等の準備行為を行うときは、配置に関わらず、届出を求める場合があります。
コリンズの受注時登録については、通常の工事と同様に、契約締結日から10日以内に登録申請するものとして、工期及び技術者等の従事期間は、余裕期間を含めない実工事期間で登録するものとします。
・資材等の購入、手配、下請負契約
・退職金制度手続き
・設計図書の照査(測量を除く)
・関係機関との調整(事前に発注者の了解や協議が必要)
※余裕期間で実施できる工事準備等については、受注者の責により可能となるものです。
工事着手日において、上記の技術者や現場代理人を配置できないときは、建設業法等に違反となり、契約を解除することがありますので、ご注意ください。
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