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更新日:2024年4月23日
水質汚濁防止法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)が平成23年6月22日に公布され、平成24年6月1日に施行されました。
この改正は事業所において有害物質の漏洩を原因とした地下水汚染事例が全国的に確認されていることから、地下水汚染の効果的な未然防止を図るために行われたものです。改正の概要は次のとおりです。
1.届出対象施設の追加(改正法第5条3項関係)
なお、改正法の施行時に既に設置されていた施設(改正法により新たに届出が必要とされた施設)についても、平成24年6月30日までに藤沢市へ届出が必要です。
2.施設の構造等の基準(改正法第12条の4関係)
有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置者は、当該施設について有害物質を含む水の地下への浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準として、環境省令に定める基準を順守することが義務付けられました。
なお、改正法の施行時に既に設置されていた施設については、施行の日から起算して3年を経過するまでの間(平成27年5月31日)は、構造等の基準は適用されません。
3.定期点検義務(改正法第14条第5項関係)
有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置者は、当該施設について、環境省令に定めるところにより、定期に点検し、その結果を記録し、これを保存しなければならないことになります。
なお、改正法の施行時に既に設置されていた施設についても、義務が適用されます。
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