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更新日:2024年4月25日
公共下水道は、主として市街地における雨水等を排除するとともに人間の生産活動や、生産活動により発生する汚水を、主として道路の地下に敷設した管きょ(大部分が暗きょ)で排除し、終末処理場で処理するものです。
河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路をいい、終末処理場につながる公共下水道は除かれます。
都道府県知事が作成した、各々の都道府県に属する公共用水域や地下水の水質の測定に関する計画です。
水中の有機物が微生物によって酸化・分解される際に必要とする酸素量を表したもので、この数値が大きければ大きいほど汚濁が進行していることを意味します。
水中の被酸化性物質量(主として有機物)の推定に用いられるもので、検水に酸化剤の一定過剰量を加えて一定時間反応させたのち、消費された酸化剤に対応する酸素量を表したもので、この数値が大きければ大きいほど汚濁が進行していることを意味します。
水中に溶けている酸素のことをいい、一般に清浄な河川では、ほぼその温度・気圧で飽和値に達していますが、有機物などで汚濁されると、それを分解する微生物に酸素は消費されます。通常、溶存酸素の補給は、藻類等の光合成でおきる炭酸同化作用や大気からの溶け込みによりますが、水中での消費が多ければ多いほど溶存酸素量は低くなります。
溶液中の水素イオン濃度を示す尺度で、中性の水ではpHは7となり、酸性の溶液はpHが7より小さく、アルカリ性の溶液ではpHが7から14の間にあることになります。
微量の割合を表す単位です。1ppmは100万分の1(0.0001パーセント)のことです。1ppbは、0.001ppmのことです。汚染物質を示す場合、1ppmとは、1kg中に1mgの汚染物質が含まれていることを表します。
粒径2mm以下の水に溶けない懸濁性の物質をいいます。水中に浮遊する不溶性の物質は単に水質汚濁の原因となるだけでなく、河川に汚泥床を形成したり、また浮遊物が有機物質である場合には腐敗し、水中の溶存酸素を消費します。また、魚類のえらに付着して死なせ、一方、光の透過を妨害し、植物の光合成に障害を与えます。
昭和46年12月28日、環境庁告示によって定められた「水質汚濁に係る環境基準」のうち、生活環境の保全に関する環境基準については、河川6類型、湖沼4類型、海域3類型に区分され、その各々に基準値が定められています。各公共用水域がどの類型に該当するかは、都道府県知事が指定することとされています。これが、「類型指定」又は「水域類型のあてはめ」といわれるもので、この類型指定によって初めてその水域の環境基準が設定されることになります。なお、人の健康の保護に関する環境基準については、保護対象の重要性から全公共用水域の水質について一律のものとして定めています。
最近、地下水汚染として問題になっている物質として、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1.1.1-トリクロロエタンがあります。これらの物質は、水より重く、難溶性、無色透明、揮発性がある有機溶剤です。油とよく混ざる性質があるため、工場等で、脱脂洗浄剤として使われているほか、フロンガスや有機合成原料等に用いられています。トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンについては、発ガン性があるといわれており、平成元年に水質汚濁防止法の中で、有害物質に指定されました。
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