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更新日:2024年7月3日

特定教育・保育施設等の確認指導・監査

確認指導・監査について

子ども・子育て支援法に基づき、特定教育・保育施設(幼稚園、保育所、認定こども園)及び特定地域型保育事業(小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業)に対し、特定教育・保育等の質の確保及び施設型給付費等の支給の適正化を図るため、確認指導・監査を実施しています。

なお、事業所内保育事業及び居宅訪問型保育事業については、令和6年4月1日現在、認可事業所が存在しないため確認指導・監査は実施していません。

確認指導・監査の方法等

確認指導・監査の種類、方法、通知及び対象の選定については次のとおりです。

種類 方法・通知 対象の選定

集団指導

  • 対象の事業者に一定の場所にお集まりいただき、講習会等の方法により実施
  • 対象の事業者には、事前に日時、場所、予定される指導内容等を文書により通知
  • 新たに子ども・子育て支援法に基づく「確認」を受けた特定教育・保育施設等に対して概ね1年以内に実施
  • 施設型給付費等の制度改正等により必要に応じて対象の事業者を選定して実施

実地指導

  • 対象の事業者の施設等において実地にて書類の検査等を実施
  • 対象の事業者には、根拠規定及び目的、日時及び場所、担当者(市及び県)、当日準備する書類等を文書により通知
  • すべての特定教育・保育施設等に対して定期的(概ね2年に1回)かつ計画的に実施

確認監査

  • 不正又は著しい不当が疑われる事案について事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採るため、施設の立ち入り調査や書類の検査等を実施
  • 原則、事前通知を行うが、事案の緊急性や重大性を踏まえ、必要に応じて事前通知なしで実施
  • 特定教育・保育等の提供内容や施設型給付費等の請求に不正又は著しい不当があったことが疑われる場合に実施

参考:子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設等の指導監査について(平成27年12月7日雇児発1207第2号)

実施計画等

特定教育・保育施設等に対する確認指導・監査は、次の実施計画等に基づいて実施します。

確認指導・監査の実施にあたっては、対象の事業者から次の様式にて資料を提出していただきます。

※施設・事業の種類によって様式が異なりますので、ご注意ください。

 

PDF

Excel

記入例(PDF)

特定教育・保育施設

(幼稚園、保育所、認定こども園)

令和6年度確認指導(PDF:593KB)

(特定教育・保育)

令和6年度確認指導(エクセル:392KB)

(特定教育・保育)

(記入例)令和6年度確認指導(PDF:632KB)

(特定教育・保育)

特定地域型保育事業

(家庭的、小規模)

令和6年度確認指導(PDF:590KB)

(特定地域型)

令和6年度確認指導(エクセル:426KB)(特定地域型)

(記入例)令和6年度確認指導(PDF:633KB)

(特定地域型)

 

改善報告等について

確認指導・監査において文書指摘を受けた事業者は、その通知に示す期限内に「改善報告書」を提出していただく必要があります。

 賃金改善実績報告書の提出について

公定価格における処遇改善等加算を受けて賃金改善を行った事業者は、「賃金改善実績報告書」等を提出していただく必要があります。

「賃金改善実績報告書」に対して改善を要する事項の通知を受けた場合は、「賃金改善実績報告書に係る要改善事項に関する報告書」を提出していただく必要があります。

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子ども青少年部 子育て企画課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階

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