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更新日:2024年7月3日
子ども・子育て支援法に基づき、特定教育・保育施設(幼稚園、保育所、認定こども園)及び特定地域型保育事業(小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業)に対し、特定教育・保育等の質の確保及び施設型給付費等の支給の適正化を図るため、確認指導・監査を実施しています。
なお、事業所内保育事業及び居宅訪問型保育事業については、令和6年4月1日現在、認可事業所が存在しないため確認指導・監査は実施していません。
確認指導・監査の種類、方法、通知及び対象の選定については次のとおりです。
種類 | 方法・通知 | 対象の選定 |
---|---|---|
集団指導 |
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実地指導 |
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確認監査 |
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|
参考:子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設等の指導監査について(平成27年12月7日雇児発1207第2号)
特定教育・保育施設等に対する確認指導・監査は、次の実施計画等に基づいて実施します。
確認指導・監査の実施にあたっては、対象の事業者から次の様式にて資料を提出していただきます。
※施設・事業の種類によって様式が異なりますので、ご注意ください。
|
Excel |
記入例(PDF) |
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特定教育・保育施設 (幼稚園、保育所、認定こども園) |
(特定教育・保育) |
(特定教育・保育) |
(特定教育・保育) |
特定地域型保育事業 (家庭的、小規模) |
(特定地域型) |
令和6年度確認指導(エクセル:426KB)(特定地域型) |
(特定地域型) |
確認指導・監査において文書指摘を受けた事業者は、その通知に示す期限内に「改善報告書」を提出していただく必要があります。
公定価格における処遇改善等加算を受けて賃金改善を行った事業者は、「賃金改善実績報告書」等を提出していただく必要があります。
「賃金改善実績報告書」に対して改善を要する事項の通知を受けた場合は、「賃金改善実績報告書に係る要改善事項に関する報告書」を提出していただく必要があります。
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