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更新日:2024年7月4日
家庭的保育事業等の指導監査は、児童福祉法に基づき、市長が認可した保育事業に対して法令等を遵守した運営が行われているか検査し、保育の内容等の改善や質の向上を図るための指導等を行うものです。
定期的に指導監査を実施することによって家庭的保育事業等の適切かつ継続的な運営を確保し、保護者が安心して子どもを預けることができる環境づくりに努めています。
なお、指導監査の結果は、本ページ上で公開しています。
指導監査には、定期的に実施する「一般指導監査」と、特別な事情により市が必要と認めた場合に実施する「特別指導監査」があります。
一般指導監査は実施計画に基づき、1年に1回以上、原則として対象の事業所にて実地により行います。また、監査の結果等から必要と認められる場合は、特定の事項について重点的に検査や指導を行うため、特別指導監査を行います。
指導監査の実施に当たっては、対象の事業者から事前に検査項目に関係する資料を提出していただきます。資料を作成する際は、次の様式を使用してください。
指導監査の結果、市が改善を要すると判断した事項については、次の区分に従い対象の事業者に対して指摘等を行います。なお、文書指摘事項については改善内容の報告を求め、改善が認められない場合は、特別指導監査等を実施し、改善のための指導及び処分等を行います。
区分 | 区分の考え方 |
---|---|
文書指摘 |
法令若しくは通知(以下「法令等」という。)に対する違反がある、又は、前年度の指導監査において口頭指摘を受けた事項に対して改善のための必要な措置が講じられていない場合 |
口頭指摘 |
法令等に対する違反であって軽微なものがある場合 |
助言 |
法令等に対する違反ではないが、保育の内容及び質等の向上のために改善されることが望ましいものがある場合 |
これまでに実施した指導監査の結果は、次のとおりです。
なお、令和元年度以降に実施する指導監査の結果等については、次の要領に基づいて公表を行っています。
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