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更新日:2023年4月12日
公的年金受給資格を満たすことができない外国籍等高齢者の方に福祉給付金を支給しています。
この給付金は、外国籍等の高齢者で、国民年金を受けるために必要な要件を、制度上満たすことができない方に、支給するものです。
次のいずれかに該当し、「2.交付要件」のすべてにあてはまる方
月額20,000円
4~9月分を9月に、10~3月分を3月に、それぞれ指定の金融機関の口座に振り込みます。
所定の申請書に必要事項を記入し、高齢者支援課に提出してください。
なお、申請にあたっては、次の書類が必要となります。
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