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更新日:2024年10月4日
家族の急病等で一時的に高齢者の介護ができないときや、ひとり暮らしで在宅での生活が一時的に困難となったとき等に、養護老人ホームまたは特別養護老人ホームへ一時入所することができます。
(1)養護老人ホーム
利用日数は、原則7日以内です。
(2)特別養護老人ホーム
介護保険の支給限度額を超えて一時入所が必要な場合に、短期入所生活介護(ショートステイ)と同様のサービスを提供します。利用日数は、介護保険を利用できる日数も含め原則2か月以内です。
65歳以上の方で、介護者の病気等の理由により、在宅での介護が一時的に困難となった方や、身体的・精神的な理由により一時的に養護が必要となった方。
(1)日常生活が概ね自立している方
(2)要介護認定で、要介護1以上の方
(1)1日1,320円(滞在費500円+食費820円) ※生活保護を受けている世帯の方は820円(滞在費無料、食費820円)
(2)介護保険の短期入所生活介護(ショートステイ)の自己負担額と概ね同額。生活保護をうけている世帯の方は免除。 ※食費・居住費は、別途実費負担となります。
高齢者支援課までお問い合わせください。
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