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更新日:2023年4月10日
年末調整や確定申告等で、所得申告を行う本人または扶養親族が税法上の障がい者に該当する場合、一定の所得控除を受けることができます。
65歳以上でねたきり状態や介護保険の要介護1から5までの認定者、またはこうした高齢者を扶養している方に対し、年末調整または確定申告のための認定書を交付します。
65歳以上で次のいずれかにあてはまる方
※身体障がい者手帳・精神障がい者保健福祉手帳・療育手帳をお持ちの方は、手帳が税控除のための証明となりますので、この認定書の交付を受ける必要はありません。
高齢者支援課または地区福祉窓口(各市民センター(石川分館を含む)および村岡公民館)で申請してください。
※認定書のお渡しは、郵送となります。(認定書発行までに、2週間から1か月程度お時間をいただくことがございます。確定申告等の提出期限を考慮してお早目に申請してください。)
高齢者支援課(本庁舎2階)
または
各市民センター(石川分館を含む)及び村岡公民館の地区福祉窓口
・申請者(窓口の来られる方)の身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
・申請者が成年後見人の場合は登記事項証明書の写し
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