マイページ

マイページの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

 

マイページの使い方

ホーム > 健康・福祉・子育て > 健康・医療 > 医療費助成 > 自立支援医療(精神通院・更生医療・育成医療)の経過的特例の延長について

ここから本文です。

更新日:2024年8月20日

自立支援医療(精神通院・更生医療・育成医療)の経過的特例の延長について

自立支援医療(精神通院・更生医療・育成医療)の経過的特例の延長について

自立支援医療(精神通院・更生医療)の「重度かつ継続の一定所得以上」*1及び自立支援医療(育成医療)の「中間所得」*2の区分については、経過的特例が令和9年3月31日まで延長いたしました。

*1・・・自己負担上限額が2万円の方(市町村民税23万5千円以上の方で重度かつ継続に該当する方)

*2・・・自己負担上限額を5千円(中間所得1(市町村民税課税以上3万3千円未満)の方)及び

自己負担上限額を1万円(中間所得2(市町村民税3万3千円以上23万5千円未満)の方)

自立支援医療の経過的特例について(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

 

問い合わせ先

自立支援医療(精神通院・更生医療)について

障がい者支援課(手帳・医療給付担当)電話番号:0466-50-3518(直通)

自立支援医療(育成医療)について

子育て給付課(庶務・医療給付担当)電話番号:0466-50-3580(直通)

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

情報の発信元

福祉部 障がい者支援課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-3528(直通)

ファクス:0466-25-7822

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?