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更新日:2024年8月20日
自立支援医療(精神通院・更生医療)の「重度かつ継続の一定所得以上」*1及び自立支援医療(育成医療)の「中間所得」*2の区分については、経過的特例が令和9年3月31日まで延長いたしました。
*1・・・自己負担上限額が2万円の方(市町村民税23万5千円以上の方で重度かつ継続に該当する方)
*2・・・自己負担上限額を5千円(中間所得1(市町村民税課税以上3万3千円未満)の方)及び
自己負担上限額を1万円(中間所得2(市町村民税3万3千円以上23万5千円未満)の方)
自立支援医療の経過的特例について(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
障がい者支援課(手帳・医療給付担当)電話番号:0466-50-3518(直通)
子育て給付課(庶務・医療給付担当)電話番号:0466-50-3580(直通)
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