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ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 一体型滞在快適性等向上事業に係る固定資産税等の特例措置(ウォーカブル推進税制)
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更新日:2024年10月1日
「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの形成を目指す区域(滞在快適性等向上区域)において、民間事業者などが市町村による道路、公園等の公共施設の整備等とあわせて民地のオープンスペース化や建物低層部のオープン化を行った場合に、固定資産税と都市計画税の特例措置が受けられることがあります。
「都市再生特別措置法」に規定する一体型滞在快適性等向上事業により、令和6年4月1日から令和8年3月31日までに整備した土地・償却資産又は家屋
オープンスペース化した土地(広場、通路等)及びその上に設置された償却資産(ベンチ、芝生等)の課税標準を、整備が完了した翌年から5年間、3分の1に軽減します。
低層部の階をオープン化※1(壁の過半についてガラス等の透明な素材とすること、開閉可能な構造とすること又は位置を後退させること)した家屋(カフェ、休憩所等)について、不特定多数の者が無償で交流・滞在できるスペースの部分※2の課税標準を、整備が完了した翌年から5年間、3分の1に軽減します。
※1 改修の場合に限る。建物の一階部分が対象(原則)。
※2 オープン化した低層部の階に限る。
適用申請書及び必要書類※3を資産税課へご提出ください。
※3 適用申請書及び必要書類の詳細については、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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