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ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税・都市計画税納税通知書の送付先について

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更新日:2024年5月2日

固定資産税・都市計画税納税通知書の送付先について

固定資産税・都市計画税の納税通知書等の送付先は、原則として法務局に登記されている所有者です。

所有者の方が住所を移す場合や、所有者が亡くなられた場合などは、市役所に届出が必要なことがあります。

固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられたとき

固定資産に係る現所有者の申告(相続人代表者の指定)

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日を賦課期日として所有者に課税させていただきますが、その所有者が亡くなられた場合は、固定資産を現に所有している方(相続人等)に納めていただくこととなります。

固定資産の所有者が亡くなられた場合は、相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書の提出が必要になります。
相続人代表者指定届は、亡くなられた納税義務者に代わり、当該年度の納付や還付に関する書類の受領をしていただく代表者について、法定相続人の中から定めていただくものです。
固定資産現所有者申告書は、翌年度以降の課税のために提出していただくものです。
どちらも相続人に提出していただくことから1枚の様式となっています。

現所有者(相続人等)が固定資産を現に所有していることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに提出してください。

必要なもの

・相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書

・相続人であることのわかる書類(相続人と被相続人の戸籍全部事項証明書、遺産分割協議書、遺言書、法定相続情報一覧図等)【コピー可】

※申告にあたり添付書類は必須となりますので、必ず添付してください。

※申告書は次のファイルからダウンロードください。
(資産税課でもお渡ししています。申告書の郵送を希望される場合は、お電話又はメールにてご連絡ください。)

・相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書(PDF:153KB)

・相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書(記入例)(PDF:194KB)

 手続き方法

藤沢市役所本庁舎4階資産税課窓口又は郵送にてお手続きください。窓口の場合は、添付書類をご持参の上、ご来庁ください。郵送の場合は、添付書類を同封の上、次の住所までご提出ください。
【提出先】
 〒251-8601
  藤沢市朝日町1番地の1 藤沢市役所 資産税課 課税担当 宛

 住所・氏名が変更になった場合

固定資産税・都市計画税納税通知書等の書類は、登記の内容に基づき作成されています。

住所・氏名等が変更になった場合、納税通知書等の送付に関して、資産税課に届出が必要なことがありますので、以下をご参照ください。

ケース 手続き方法

市内から市内へ転居、市内から市外へ転出、又は市外から市内へ転入の場合

 市民窓口センター・各市民センターにてお手続きいただいた内容が反映されますので、納税通知書等の送付先についての手続きは必要ありません。

 市外から市外への転居・転出の場合  住所変更の処理を行いますので、お電話又はメールにてご連絡をお願いいたします。ご連絡の際は、お名前・生年月日・旧住所・新住所をお伝えください。
 国外へ転出する場合 藤沢市から国外等に転出する方で、自身で納税の管理ができない場合は納税管理人をご指定ください。納税義務者と納税管理人になられる方の合意の下、「納税管理人申告(承認申請)書」をご提出ください。→地方税法 第355条、藤沢市市税条例 第6条第1項

口座振替の設定を行う等で納付に支障がない場合は「納税管理人無指定承認申請書」をご提出いただき、納税管理人を設定しない方法もございます。→藤沢市市税条例 第6条第2項

また、帰国された際は、設定されている納税管理人を廃止する手続きが必要になりますので、改めて納税管理人申告書を提出してください。

申告(承認申請)書は、資産税課にてお渡ししています。申告書の郵送を希望される場合はお電話又はメールにてご連絡ください。
 戸籍の届出(結婚等)による氏名変更の場合

 藤沢市内にお住まいの方

→市民窓口センター・各市民センターにてお手続きいただいた内容が反映されますので、納税通知書等の宛名についての手続きは必要ありません。

藤沢市外にお住まいの方

→氏名変更の処理を行いますので、お電話又はメールにてご連絡をお願いいたします。ご連絡の際は、旧氏名・新氏名・生年月日・住所をお伝えください。

 法人の所在地・法人名等の変更の場合  税制課にてお手続きいただいた内容が反映されますので、納税通知書等の送付先についての手続きは必要ありません。

【資産税課メールアドレス】
 fj-sisanzei@city.fujisawa.lg.jp

共有で所有している固定資産の代表者を指定又は変更する場合

共有で所有している固定資産の固定資産税・都市計画税納税通知書は、代表者の方に対して、納付書を同封した納税通知書を送付し、共有者の方には納税通知書のみ(共有者告知)を送付しています。
代表者を指定又は変更する場合、共有資産に係る納税義務者の代表者指定(変更)届を届け出てください。

詳細は、固定資産の共有資産の代表者についてのページをご覧ください。

納税通知書の送付先を住所地以外に送付する場合

固定資産税・都市計画税納税通知書の送付先を住所地以外に設定する場合は、市税等送付先設定に係る申出書の提出が必要になります。

申出書は、資産税課にてお渡ししています。申告書の郵送を希望される場合はお電話又はメールにてご連絡ください。

 

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情報の発信元

財務部 資産税課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3511(直通)

ファクス:0466-50-8404

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