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更新日:2024年5月8日
建物の表題登記をすることは不動産登記法上の義務とされていますが、未登記家屋(何らかの理由により登記がされていない家屋)の所有者が変更になった場合は、法務局で新たに登記をしていただくか、資産税課での手続きが必要です。
※賦課期日(1月1日)までに申出書をご提出いただいた場合、翌年度から台帳上の名義を変更します。
※賦課期日(1月1日)までに法務局にて新たに登記をする手続きが完了した場合は、申告不要です。
申出書裏面の「添付資料」をご確認ください。(原則、原本をお持ちください。必要に応じて、コピーを取らせていただいた上でお返しします。)
詳細は資産税課家屋担当までお問い合わせください。
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