マイページ

マイページの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

 

マイページの使い方

ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 未登記家屋の名義変更について

ここから本文です。

更新日:2024年5月8日

未登記家屋の名義変更について

建物の表題登記をすることは不動産登記法上の義務とされていますが、未登記家屋(何らかの理由により登記がされていない家屋)の所有者が変更になった場合は、法務局で新たに登記をしていただくか、資産税課での手続きが必要です。

 

※賦課期日(1月1日)までに申出書をご提出いただいた場合、翌年度から台帳上の名義を変更します。

※賦課期日(1月1日)までに法務局にて新たに登記をする手続きが完了した場合は、申告不要です。

提出書類

申出書裏面の「添付資料」をご確認ください。(原則、原本をお持ちください。必要に応じて、コピーを取らせていただいた上でお返しします。)
詳細は資産税課家屋担当までお問い合わせください。

申出書ダウンロード

 

 

情報の発信元

財務部 資産税課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3511(直通)

ファクス:0466-50-8404

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?