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ホーム > 市政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 個人情報保護制度 > 保有個人情報開示等請求について

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更新日:2023年9月27日

保有個人情報の開示等請求について

藤沢市が保有する自分自身の情報が記録された行政文書の開示、訂正や利用の停止を請求することができます。

開示請求

手続きの方法

来庁請求

請求は、原則として、ご本人に市民相談情報課までお越しいただき、請求書を提出していただくことになります。その際には、ご本人であることを証明する書類が必要となります。

郵送請求

遠方に引っ越しをしたなど、藤沢市役所を訪れることが難しい場合が想定されることから、郵送による開示請求ができます。(本人確認書類や請求する権限を有することを証明する書類の添付が必要になります。)
添付書類の内容については、市民相談情報課までお問合せください。

 

<本人確認書類について>
請求の際には、ご本人であることを確認させていただく必要がありますので、それを証明する書類が必要となります。
例)マイナンバーカード、運転免許証、旅券、在留カード又は特別永住者証明書等の、官公署が発行した写真入りの身分証明書等
※詳しくは市民相談情報課までお問い合わせください。
 

なお、藤沢市民病院のカルテ開示等につきましては、原則病院にて手続きをしていただくことになりますので、市民病院までお問合せください。
藤沢市民病院 医事課
TEL:0466-25-3111 内線8123・8142

代理請求

開示請求はご本人が請求することが原則ですが、ご本人以外の方が請求することができる場合があります。

法定代理人による請求

本人が未成年者の場合

…戸籍謄本等(本人と法定代理人との関係がわかるもの)

 

本人が成年被後見人の場合

…請求者が法定代理人である旨の登記事項証明書等

※必要書類等の詳細は市民相談情報課までご相談ください。

任意代理人による請求

ご本人がお書きになった委任状が必要となります。

 

※いずれの場合も請求者(代理人)のご本人確認のため、請求者(代理人)が本人であることを確認させていただく書類を提示していただくことになります。

費用について

保有個人情報の開示請求には手数料等の費用はかかりません。
ただし、写しの交付を希望される場合は、写しの作成にかかる費用を負担していただくことになります。
具体的には、A3サイズまでの白黒コピーが1枚10円、B4サイズまでのカラーコピーが1枚50円、B4サイズを超え、A3サイズまでのカラーコピーが1枚80円になります。
それ以外のものについても、作成に要する費用(実費)がかかります。

請求を受け付けた後の流れ

開示内容の決定

請求を受付すると、市長部局や藤沢市教育委員会などの各実施機関は、不開示情報がないかどうかを精査したうえで、申請日の翌日から30日以内に決定をし、書面により請求者に通知します。

ただし、請求された保有個人情報が大量で短期間で処理することが困難な場合など事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、さらに30日以内に限って諾否決定期間を延長することがあります。

請求者への開示

開示内容の決定後、お電話で当該保有個人情報を開示する日時及び場所について調整をさせていただきます。

郵送での交付も受け付けております。その場合には、市から送付される納入通知書を使用し、文書の写しの作成に係る実費を藤沢市指定金融機関でお支払いいただきます。

その後、返信用封筒及び納入通知書の写し(コピー)を保有個人情報の所管課にお送りください。

これらが所管課に届き次第、開示請求された行政文書の写しをお送りします。

不開示情報について

保有個人情報の開示請求をしたとしても、すべての情報が開示できるわけではありません。
記録作成者の評価、判定等が含まれている情報であって、本人に開示すると記録作成者の公正な評価、判定等が難しくなる場合や、他の人の権利が侵害される場合など、開示されない場合もあります。

具体的に不開示となる可能性のある情報は、次のとおりです。

1 本人の利益を害するおそれがある情報
2 開示請求者以外の個人に関する情報
3 法人等の利益を害する情報
4 審議、検討等に関する情報
5 事務又は事業に関する情報

開示請求を受けた実施機関が、法律に定めるこれらの不開示情報に該当するかどうかを判断し、開示するかどうかの決定を行うことになります。

申請書様式

訂正請求

個人情報の保護に関する法律では、開示請求のほかに、ご本人の情報が事実ではないと判断した場合は、保有個人情報の訂正請求ができます。

なお、訂正請求をするためには、保有個人情報の開示請求を事前に行っている必要があります。

停止請求

個人情報の保護に関する法律に違反してご本人の個人情報が目的外に利用または外部提供されているとお考えの場合は、保有個人情報の利用の停止を請求をすることができます。


決定に不服がある場合

保有個人情報の開示等請求に対して行った決定に不服がある場合には、処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内であれば、実施機関に対して審査請求をすることができます。

審査請求を受理した実施機関は、審査請求が不適法な場合又は請求すべてを承諾する場合を除き、藤沢市個人情報保護審査会に諮問をしなければなりません。

藤沢市個人情報保護審査会では、その審査請求について審査し、実施機関に答申します。
答申を受けた実施機関は、その結果に基づいて、審査請求に対する裁決をします。

審査請求をするときは、諾否決定を行った担当課が属する実施機関ごとに定められた審査請求事務担当課までお越しいただき、審査請求書に必要事項を記載しご提出いただくことになります。

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情報の発信元

市民自治部市民相談情報課情報公開センター

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3567(直通)

ファクス:0466-50-8409

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