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更新日:2024年1月23日
藤沢市では、「個人情報の保護に関する法律」及び「藤沢市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例」等に基づき、市が保有する個人情報の開示や訂正、利用停止を請求する権利を保障し、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置を講じることにより、個人情報の保護に努めています。
個人情報保護制度の運用状況については、次のリンク先「情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況」をご覧ください。
藤沢市が保有する自分の情報の開示、訂正や利用の停止・差し止めを請求することができます。
詳しくは、次のリンク先「保有個人情報の開示等の請求」のページをご覧ください。
保有個人情報の開示等を請求された方が、請求に対する市の決定に対して不服がある場合は、審査請求ができます。
この場合、原則として藤沢市個人情報保護審査会に諮り、審査した結果に基づいて市として裁決を行います。
詳しくは次のリンク先「個人情報保護審査会」のページををご覧ください。
また、これまでに出された個人情報保護審査会の答申をご覧になりたい方は、次のリンク先「藤沢市個人情報保護審査会答申一覧」のページをご覧ください。
個人情報保護制度を適正かつ円滑に運営していくために「藤沢市個人情報保護制度運営審議会」を設置しています。
詳しくは次のリンク先「個人情報保護制度運営審議会」のページをご覧ください。
また、過去3年間における藤沢市個人情報保護制度運営審議会の答申をご覧になりたい方は、次のリンク先「藤沢市個人情報保護制度運営審議会答申」のページをご覧ください。
令和5年4月1日に施行された個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、個人情報ファイルをまとめた「個人情報ファイル簿」の作成・公表が義務付けられことになりました。法の規定に基づき、識別される個人の数が 1,000 人以上のものについて、個人情報ファイル簿を作成し、公表します。
詳しくは、次のリンク先「個人情報ファイル簿について」のページをご覧ください。
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