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更新日:2020年9月14日
都市計画法に基づき、用途地域等については県が定めることとされていましたが、法改正により、都市計画の決定権限が県から市に移譲され、用途地域等については市が定めることとなりました。
このことから、本市の現況の都市計画決定に合わせ、健康で文化的な生活環境の確保と魅力ある都市の発展を目指すため、用途地域を指定(変更)するに当たっての基本的事項等を定める「用途地域指定に係る基本方針と用途地域指定基準」を策定しました。
なお、用途地域の指定(変更)は、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」、「都市再開発方針等」の上位計画等に整合させ、特に本市の「都市計画に関する基本的な方針」として策定する「藤沢市都市マスタープラン」における“将来都市像”を踏まえて行います。
○「用途地域指定に係る基本方針と用途地域指定基準」(PDF:412KB)
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