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更新日:2024年1月24日

原付バイク等の新規登録について

新規登録(新たに藤沢市ナンバーの交付を受けるとき)の手続

販売業者から購入したとき

手続に必要なもの

※代理の場合でも委任状は不要です。

※小型特殊自動車の場合はカタログ等の資料も必要です。

※特定小型原動機付自転車の場合は対象車両の要件を満たすことがわかる書類(カタログ・型式認定番号標・性能等確認実施機関による性能等確認シール等)も必要です。ただし、販売証明書から特定小型原動機付自転車と判断できる場合は不要です。

※郵送の場合は、上記に加えて返信用のレターパックプラス(送付先住所・氏名の記載があるもの)が必要です。

 

また、所有者が下記の場合に該当する場合は、上記に加えて次のものが必要です。

住民票が藤沢市にない方の場合

法人所在地ではなく、別の場所(店舗、事務所等)に定置場を定めたい場合

  • 居住地・定置場の確認書類(例:店舗・事務所の賃貸契約書、公共料金の領収書等)

市外から転入したとき(ナンバープレートあり)

手続に必要なもの

※代理の場合でも委任状は不要です。

※特定小型原動機付自転車の場合は対象車両の要件を満たすことがわかる書類(カタログ・型式認定番号標・性能等確認実施機関による性能等確認シール等)も必要です。ただし、標識交付証明書から特定小型原動機付自転車と判断できる場合は不要です。

※郵送の場合は、上記に加えて返信用のレターパックプラス(送付先住所・氏名の記載があるもの)が必要です。

市外から転入したとき(廃車手続き済・ナンバープレート返納済)

手続に必要なもの

※代理の場合でも委任状は不要です。

※特定小型原動機付自転車の場合は対象車両の要件を満たすことがわかる書類(カタログ・型式認定番号標・性能等確認実施機関による性能等確認シール等)も必要です。ただし、廃車証明書から特定小型原動機付自転車と判断できる場合は不要です。

※郵送の場合は、上記に加えて返信用のレターパックプラス(送付先住所・氏名の記載があるもの)が必要です。

車体を変更するとき

 手続に必要なもの

※代理の場合でも委任状は不要です。

※特定小型原動機付自転車の場合は対象車両の要件を満たすことがわかる書類(カタログ・型式認定番号標・性能等確認実施機関による性能等確認シール等)も必要です。ただし、販売証明書等新規登録に必要な書類から特定小型原動機付自転車と判断できる場合は不要です。

※郵送の場合は、上記に加えて返信用のレターパックプラス(送付先住所・氏名の記載があるもの)が必要です。

申請場所・受付時間

原動機付自転車(50cc~125cc)や小型特殊自動車等の各種手続

申請場所

藤沢市役所税制課(本庁舎4階)、明治市民センター、遠藤市民センター、長後市民センター、湘南大庭市民センター

※車体の変更は税制課のみ

受付時間

税制課(本庁舎4階):午前8時30分から午後5時まで(土日祝、年末年始を除く)
各市民センター:午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで(土日祝、年末年始を除く)

郵送申請先

〒251-8601 藤沢市朝日町1-1
藤沢市役所 税制課 軽自動車税担当

申告書等見本

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情報の発信元

財務部税制課諸税・証明担当

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3570(直通)

ファクス:0466-50-8404

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