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更新日:2024年1月24日
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)により特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)という車両区分が新設されました。
税率(年税額)は2,000円です。 ※令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。
総務省作成特定小型原動機付自転車についてのチラシ(購入者用)(PDF:1,008KB)
総務省作成特定小型原動機付自転車についてのチラシ(乗る人用)(PDF:1,300KB)
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、次の要件全てに該当するもの。
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
車両要件確認するために、申告書又は申請書には必ず車両の「長さ」、「幅」、「最高速度」を記載してください。
原付バイク等の新規登録手続に必要なものに加えて、対象車両の要件を満たすことがわかる書類(カタログ・型式認定番号標・性能等確認実施機関による性能等確認シール等)が必要です。
※販売証明書・標識交付証明書・廃車申告受付書から、特定小型原動機付自転車と判断できる場合は不要です。
特定小型原動機付自転車を所有し、従来の原動機付自転車のナンバープレートの交付を受けた方は、特定原付ナンバープレートに交換することができます。
※代理の場合でも委任状は不要です。
※手数料はかかりません。
※郵送の場合、上記に加えて返信用のレターパックプラス(送付先住所・氏名の記載があるもの)が必要です。
※ナンバープレートに自賠責保険加入ステッカー(保険標章)が貼付されて届いた場合、返却することはできないため、必要な場合は事前に剥がしてください。
申請場所
藤沢市役所税制課(本庁舎4階)、明治市民センター、遠藤市民センター、長後市民センター、湘南大庭市民センター
受付時間
税制課(本庁舎4階):午前8時30分から午後5時まで(土日祝、年末年始を除く)
各市民センター:午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで(土日祝、年末年始を除く)
〒251-8601
藤沢市役所 税制課 軽自動車税担当
軽自動車税(種別割)標識再交付申請書・ご当地ナンバープレート・特定原付ナンバープレート交換申請書(見本)(PDF:360KB)