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更新日:2024年1月24日

特定小型原動機付自転車について

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)により特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)という車両区分が新設されました。

税率(年税額)は2,000円です。 ※令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。

特手原付チラシ’(購入者用)2表特手原付チラシ’(購入者用)2裏

総務省作成特定小型原動機付自転車についてのチラシ(購入者用)(PDF:1,008KB)

特手原付チラシ’(乗る人用)2表特手原付チラシ’(乗る人用)2裏

 

総務省作成特定小型原動機付自転車についてのチラシ(乗る人用)(PDF:1,300KB)

特定小型原動機付自転車の定義

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、次の要件全てに該当するもの。

・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること

・長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること

・最高速度が20キロメートル毎時以下であること

手続について

車両要件確認するために、申告書又は申請書には必ず車両の「長さ」、「幅」、「最高速度」を記載してください。

新規登録

手続に必要なもの

原付バイク等の新規登録手続に必要なものに加えて、対象車両の要件を満たすことがわかる書類(カタログ・型式認定番号標・性能等確認実施機関による性能等確認シール等)が必要です。

※販売証明書・標識交付証明書・廃車申告受付書から、特定小型原動機付自転車と判断できる場合は不要です。

特定原付ナンバープレート交換

特定小型原動機付自転車を所有し、従来の原動機付自転車のナンバープレートの交付を受けた方は、特定原付ナンバープレートに交換することができます。

手続に必要なもの

※代理の場合でも委任状は不要です。

※手数料はかかりません。

※郵送の場合、上記に加えて返信用のレターパックプラス(送付先住所・氏名の記載があるもの)が必要です。

※ナンバープレートに自賠責保険加入ステッカー(保険標章)が貼付されて届いた場合、返却することはできないため、必要な場合は事前に剥がしてください。

申請場所・受付時間

 申請場所

藤沢市役所税制課(本庁舎4階)、明治市民センター、遠藤市民センター、長後市民センター、湘南大庭市民センター

 受付時間

税制課(本庁舎4階):午前8時30分から午後5時まで(土日祝、年末年始を除く)

各市民センター:午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで(土日祝、年末年始を除く)

郵送申請先

〒251-8601

藤沢市役所 税制課 軽自動車税担当

申告書見本

軽自動車税(種別割)標識再交付申請書・ご当地ナンバープレート・特定原付ナンバープレート交換申請書(見本)(PDF:360KB)

 
 

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情報の発信元

財務部税制課税制担当

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-8370(直通)

ファクス:0466-50-8405

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