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更新日:2024年9月27日

原付バイク等のその他手続について

 各種証明書の再発行

再発行できるものは下記の2種類です。

  1. 標識交付証明書…藤沢市で登録があるもの。
  2. 自賠責保険用廃車証明書…以前藤沢市に登録があり、廃車日から5年以内のもの。

手続に必要なもの

※代理の場合でも委任状は不要です。

※郵送の場合は、上記に加えて返信用封筒(送付先住所・氏名の記載があり、110円切手の貼付があるもの)が必要です。

 住所・氏名の変更

藤沢市内で住所(所在地)や氏名が変わった場合、その都度変更の手続が必要です。

手続に必要なもの

※代理の場合でも委任状は不要です。

※郵送の場合は、上記に加えて返信用封筒(送付先住所・氏名の記載があり、110円切手の貼付があるもの)が必要です。

 定置場の変更

住所地(所在地)は変わらないが定置場を変更する場合、その都度変更の手続が必要です。

手続に必要なもの

※代理の場合でも委任状は不要です。

※郵送の場合は、上記に加えて返信用封筒(送付先住所・氏名の記載があり、110円切手の貼付があるもの)が必要です。

 標識(ナンバープレート)の再交付

標識(ナンバープレート)を破損・紛失等したとき、再交付の手続が必要です。

《注意》再交付の手続を行うとナンバープレートの番号が変わります。自賠責保険等の手続が必要な場合がございますので、各保険会社等に必ずご確認ください。

手続に必要なもの

※代理の場合でも委任状は不要です。

※郵送の場合、弁償金は「定額小為替証書」のみ受付できます。「定額小為替証書」は、ゆうちょ銀行(郵便局)にて購入し、同封してください。発行日から5ヶ月を超えないものをお願いします。なお、「定額小為替証書」には何も記入しないでください。また、上記に加えて返信用のレターパックプラス(送付先住所・氏名の記載があるもの)が必要です。

※ナンバープレートに自賠責保険加入ステッカー(保険標章)が貼付されて届いた場合、返却することはできないため、必要な場合は事前に剥がしてください。

 ご当地ナンバープレート、特定小型原動機付自転車ナンバープレートへの交換

既存のナンバープレートからご当地ナンバープレートへの交換ができます。

《注意》交換の手続を行うとナンバープレートの番号が変わります。自賠責保険等の手続が必要な場合がございますので、各保険会社等に必ずご確認ください。

手続に必要なもの

※代理の場合でも委任状は不要です。

手数料については、ご当地ナンバープレート交付開始日より前(平成27年11月30日以前)に交付を受けた既存ナンバープレートであれば、無料です。

※郵送の場合、手数料は「定額小為替証書」のみ受付できます。「定額小為替証書」は、ゆうちょ銀行(郵便局)にて購入し、同封してください。発行日から5ヶ月を超えないものをお願いします。なお、「定額小為替証書」には何も記入しないでください。また、上記に加えて返信用のレターパックプラス(送付先住所・氏名の記載があるもの)が必要です。

※ナンバープレートに自賠責保険加入ステッカー(保険標章)が貼付されて届いた場合、返却することはできないため、必要な場合は事前に剥がしてください。

 排気量の変更登録

原付バイク等の改造を行ったことにより、排気量が変更になった場合、変更の手続が必要です。

手続に必要なもの

※代理の場合でも委任状は不要です。

※廃車済みの場合は、ナンバープレート及び標識交付証明書に代わり廃車証明書が必要です。

※郵送の場合、上記に加えて返信用のレターパックプラス(送付先住所・氏名の記載があるもの)が必要です。

※ナンバープレートに自賠責保険加入ステッカー(保険標章)が貼付されて届いた場合、返却することはできないため、必要な場合は事前に剥がしてください。

 ミニカー構造の変更登録

原動機付自転車第一種からミニカーへ変更、またはミニカーから原動機付自転車第一種へ構造変更をした場合、変更の手続が必要です。

手続に必要なもの

※代理の場合でも委任状は不要です。

※廃車済みの場合は、ナンバープレート及び標識交付証明書に代わり廃車証明書が必要です。

※郵送の場合、上記に加えて返信用のレターパックプラス(送付先住所・氏名の記載があるもの)が必要です。

※ナンバープレートに自賠責保険加入ステッカー(保険標章)が貼付されて届いた場合、返却することはできないため、必要な場合は事前に剥がしてください。

 車台番号の訂正

登録している車台番号が誤っている場合、訂正の手続が必要です。

手続に必要なもの

※代理の場合でも委任状は不要です。

※郵送の場合は、上記に加えて返信用封筒(送付先住所・氏名の記載があり、110円切手の貼付があるもの)が必要です。

申請場所・受付時間

原動機付自転車(50cc~125cc)や小型特殊自動車等の各種手続

申請場所

藤沢市役所税制課(本庁舎4階)、明治市民センター、遠藤市民センター、長後市民センター、湘南大庭市民センター

受付時間

税制課(本庁舎4階):午前8時30分から午後5時まで(土日祝・年末年始を除く)
各市民センター:午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで(土日祝・年末年始を除く)

郵送申請先

 〒251-8601 藤沢市朝日町1-1 
 藤沢市役所 税制課 軽自動車税担当

申告書等見本

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情報の発信元

財務部税制課諸税・証明担当

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3570(直通)

ファクス:0466-50-8405

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