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ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > 原動機付自転車(原付バイク) > 原付バイク等のその他手続きについて
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更新日:2024年9月27日
再発行できるものは下記の2種類です。
※代理の場合でも委任状は不要です。
※郵送の場合は、上記に加えて返信用封筒(送付先住所・氏名の記載があり、110円切手の貼付があるもの)が必要です。
藤沢市内で住所(所在地)や氏名が変わった場合、その都度変更の手続が必要です。
※代理の場合でも委任状は不要です。
※郵送の場合は、上記に加えて返信用封筒(送付先住所・氏名の記載があり、110円切手の貼付があるもの)が必要です。
住所地(所在地)は変わらないが定置場を変更する場合、その都度変更の手続が必要です。
※代理の場合でも委任状は不要です。
※郵送の場合は、上記に加えて返信用封筒(送付先住所・氏名の記載があり、110円切手の貼付があるもの)が必要です。
標識(ナンバープレート)を破損・紛失等したとき、再交付の手続が必要です。
《注意》再交付の手続を行うとナンバープレートの番号が変わります。自賠責保険等の手続が必要な場合がございますので、各保険会社等に必ずご確認ください。
※代理の場合でも委任状は不要です。
※郵送の場合、弁償金は「定額小為替証書」のみ受付できます。「定額小為替証書」は、ゆうちょ銀行(郵便局)にて購入し、同封してください。発行日から5ヶ月を超えないものをお願いします。なお、「定額小為替証書」には何も記入しないでください。また、上記に加えて返信用のレターパックプラス(送付先住所・氏名の記載があるもの)が必要です。
※ナンバープレートに自賠責保険加入ステッカー(保険標章)が貼付されて届いた場合、返却することはできないため、必要な場合は事前に剥がしてください。
既存のナンバープレートからご当地ナンバープレートへの交換ができます。
《注意》交換の手続を行うとナンバープレートの番号が変わります。自賠責保険等の手続が必要な場合がございますので、各保険会社等に必ずご確認ください。
※代理の場合でも委任状は不要です。
手数料については、ご当地ナンバープレート交付開始日より前(平成27年11月30日以前)に交付を受けた既存ナンバープレートであれば、無料です。
※郵送の場合、手数料は「定額小為替証書」のみ受付できます。「定額小為替証書」は、ゆうちょ銀行(郵便局)にて購入し、同封してください。発行日から5ヶ月を超えないものをお願いします。なお、「定額小為替証書」には何も記入しないでください。また、上記に加えて返信用のレターパックプラス(送付先住所・氏名の記載があるもの)が必要です。
※ナンバープレートに自賠責保険加入ステッカー(保険標章)が貼付されて届いた場合、返却することはできないため、必要な場合は事前に剥がしてください。
原付バイク等の改造を行ったことにより、排気量が変更になった場合、変更の手続が必要です。
※代理の場合でも委任状は不要です。
※廃車済みの場合は、ナンバープレート及び標識交付証明書に代わり廃車証明書が必要です。
※郵送の場合、上記に加えて返信用のレターパックプラス(送付先住所・氏名の記載があるもの)が必要です。
※ナンバープレートに自賠責保険加入ステッカー(保険標章)が貼付されて届いた場合、返却することはできないため、必要な場合は事前に剥がしてください。
原動機付自転車第一種からミニカーへ変更、またはミニカーから原動機付自転車第一種へ構造変更をした場合、変更の手続が必要です。
※代理の場合でも委任状は不要です。
※廃車済みの場合は、ナンバープレート及び標識交付証明書に代わり廃車証明書が必要です。
※郵送の場合、上記に加えて返信用のレターパックプラス(送付先住所・氏名の記載があるもの)が必要です。
※ナンバープレートに自賠責保険加入ステッカー(保険標章)が貼付されて届いた場合、返却することはできないため、必要な場合は事前に剥がしてください。
登録している車台番号が誤っている場合、訂正の手続が必要です。
※代理の場合でも委任状は不要です。
※郵送の場合は、上記に加えて返信用封筒(送付先住所・氏名の記載があり、110円切手の貼付があるもの)が必要です。
原動機付自転車(50cc~125cc)や小型特殊自動車等の各種手続
藤沢市役所税制課(本庁舎4階)、明治市民センター、遠藤市民センター、長後市民センター、湘南大庭市民センター
税制課(本庁舎4階):午前8時30分から午後5時まで(土日祝・年末年始を除く)
各市民センター:午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで(土日祝・年末年始を除く)
〒251-8601 藤沢市朝日町1-1
藤沢市役所 税制課 軽自動車税担当
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