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更新日:2021年8月25日

生活援助中心型の訪問介護の回数が多いケアプランの届出について

届出の概要

 「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)」が一部改正され、居宅サービス計画に一定回数以上の生活援助中心型の訪問介護を位置付ける場合には、当該利用者にかかる居宅サービス計画(ケアプラン)を、市町村(保険者)に届け出ることとされました。

 居宅サービス計画の届出頻度について、一度市が検証した居宅サービス計画の次回の届出は1年後でよいものとします。

対象となるケアプラン

(1)「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護(平成30年厚生労働省告示第218号)」に定める、生活援助中心型の訪問介護の1月あたりの提供回数が次の回数以上のもの

要介護度

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

回数

27回

34回

43回

38回

31回

(2)平成30年10月1日以降、訪問介護にかかる部分が作成・更新・変更(軽微な変更に該当する場合は除く)されたケアプラン

届出の方法・期限

(1)届出の方法

次の書類を作成し、介護保険課 総務・給付担当へ提出(持参もしくは郵送)してください。

① 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書(書式)(ワード:47KB)

② 利用者基本情報(フェイスシート)の写し

③ 居宅サービス計画書(第1表~第7表)の写し

④ 課題整理総括表(書式)(エクセル:47KB)

(2)届出の期限

当該ケアプランを作成した月の翌月末

※要介護認定の区分変更申請中等に作成する「暫定ケアプラン」については提出不要とします。

届出にあたっての留意事項

・居宅サービス計画書(第1表)は、利用者へ交付し署名があるものを提出してください。
・居宅サービス計画書(第2表)は、全てのページを提出してください。
・居宅介護支援経過記録(第5表)は、生活援助中心型の訪問介護を位置付けた理由があるページを提出してください。
・サービス利用票(第6表)は、実績の記入は不要です。
・当該届出の内容について、照会させていただく場合があります。
・保険者が他市町村の場合は、当該保険者である市町村へお問い合わせください。

参考資料

・介護保険最新情報Vol.652「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について(PDF:176KB)

・介護保険最新情報Vol.379「課題整理総括表・評価表の活用の手引き」の活用について(PDF:2,534KB)

 

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