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更新日:2022年4月27日
居宅介護支援について、より利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成となるように、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占めるケアプランを作成した居宅介護支援事業所は、市の求めがあった場合はケアプランの届出が必要です。
次の①及び②に該当する居宅介護支援事業所が対象です。
① 区分支給限度基準額に占める利用割合が7割以上
② 訪問介護が利用サービスに占める割合の6割以上
該当になった居宅介護支援事業所に通知書を送付しますので、通知書に記載している必要書類を揃えて届出を行ってください。
該当となった事業所のサービスの利用制限を目的とするものではありません。
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