ここから本文です。

更新日:2024年8月22日

特定事業所集中減算

お知らせ

令和6年度前期判定期間分の報告書等の提出について(新着)

【提出期限:9月15日(日)】

1 特定事業所集中減算の概要

ケアプランの作成にあたり、対象サービスの依頼先が特定の法人が開設する居宅サービス事業所に偏らないよう導入された減算制度です。

藤沢市内全ての居宅介護支援事業所は、判定期間内の対象サービスについて、同一法人の紹介率等について計算を行い、特定事業所集中減算の適用に係る報告書等を作成し、同一法人の紹介率が80%を超えた場合については、当該書類を藤沢市に提出してください。

※ご提出の前に下の関連リンクにある「特定事業所集中減算について」をご確認ください。

【対象サービス】:訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護

 

2 令和6年度前期判定期間

 判定対象期間 :令和6年3月1日~令和6年8月末

 提出期限       :令和6年9月15日(日)

3 提出書類

同一法人の紹介率が80%を超えている場合

次の書類を提出してください。

  (1)  特定事業所集中減算の適用に係る報告書

  (2)  正当な理由の有無に関する申出書

下の「関連リンク」からダウンロードしてください。

※同一のエクセルファイルで別シートとなっています。

同一法人の紹介率が80%を超えていない場合

「特定事業所集中減算の適用に係る報告書」を作成して、各事業所で2年間保存してください。

※市への提出は不要です。

特定事業所集中減算の適用区分(加算区分)が変わる場合

特定事業所集中減算の適用区分が「あり」から「なし」になる場合又は、「なし」から「あり」に変更となる場合は、次の書類を提出してください。

※変更がない場合は、提出不要です。

  (3)  介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

  (4)  介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

下の「関連リンク」からダウンロードしてください。

※同一のエクセルファイルで別シートとなっています。

4 提出方法

上の(1)~(4)のエクセルファイルを【e-KANAGAWA】電子申請システムからご提出ください。

下の「関連リンク」からアクセスしてください。

※(3)(4)については該当しない場合は提出不要です。

※電子申請での受付のみとなり、紙媒体での提出は受付していません。

5 正当な理由に係る審査

提出された報告書等をもとに、本市において「正当な理由」の有無を判断し、原則として10月下旬までに結果を各事業所に対して通知します。

正当な理由の判断基準

本市では、「藤沢市指定居宅介護支援における特定事業所集中減算の『正当な理由』の判断基準」を定め、これに基づいて正当な理由の有無について判定を行います。

下の関連リンクにある次の書類をご参照ください。

  • 特定事業所集中減算における「正当な理由」の判断基準について(通知)
  • 居宅サービス事業所の選択に関する説明についての確認書

正当な理由なしとなった事業所

令和6年10月1日から令和7年3月31日までのすべてのプランに係る報酬について、1月につき200単位を減算して算定となります。

正当な理由ありとなった事業所

減算とはなりません。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

情報の発信元

福祉部 介護保険課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-8270

ファクス:0466-50-8443

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?