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更新日:2024年8月22日
お知らせ
令和6年度前期判定期間分の報告書等の提出について(新着)
【提出期限:9月15日(日)】
ケアプランの作成にあたり、対象サービスの依頼先が特定の法人が開設する居宅サービス事業所に偏らないよう導入された減算制度です。
藤沢市内全ての居宅介護支援事業所は、判定期間内の対象サービスについて、同一法人の紹介率等について計算を行い、特定事業所集中減算の適用に係る報告書等を作成し、同一法人の紹介率が80%を超えた場合については、当該書類を藤沢市に提出してください。
※ご提出の前に下の関連リンクにある「特定事業所集中減算について」をご確認ください。
【対象サービス】:訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
判定対象期間 :令和6年3月1日~令和6年8月末
提出期限 :令和6年9月15日(日)
次の書類を提出してください。
(1) 特定事業所集中減算の適用に係る報告書
(2) 正当な理由の有無に関する申出書
下の「関連リンク」からダウンロードしてください。
※同一のエクセルファイルで別シートとなっています。
「特定事業所集中減算の適用に係る報告書」を作成して、各事業所で2年間保存してください。
※市への提出は不要です。
特定事業所集中減算の適用区分が「あり」から「なし」になる場合又は、「なし」から「あり」に変更となる場合は、次の書類を提出してください。
※変更がない場合は、提出不要です。
(3) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
(4) 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
下の「関連リンク」からダウンロードしてください。
※同一のエクセルファイルで別シートとなっています。
上の(1)~(4)のエクセルファイルを【e-KANAGAWA】電子申請システムからご提出ください。
下の「関連リンク」からアクセスしてください。
※(3)(4)については該当しない場合は提出不要です。
※電子申請での受付のみとなり、紙媒体での提出は受付していません。
提出された報告書等をもとに、本市において「正当な理由」の有無を判断し、原則として10月下旬までに結果を各事業所に対して通知します。
本市では、「藤沢市指定居宅介護支援における特定事業所集中減算の『正当な理由』の判断基準」を定め、これに基づいて正当な理由の有無について判定を行います。
下の関連リンクにある次の書類をご参照ください。
令和6年10月1日から令和7年3月31日までのすべてのプランに係る報酬について、1月につき200単位を減算して算定となります。
減算とはなりません。
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