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更新日:2024年10月8日

「訪問型サービス」関連

「介護予防訪問型サービス」

平成28年10月1日から藤沢市において総合事業がはじまり、これまでの「介護予防訪問介護」は「介護予防訪問型サービス」となりました。

藤沢市では、従来の「介護予防訪問介護」における人員・設備・運営基準はそのまま用いるかたちで「介護予防訪問型サービス」を実施していますが、報酬・単位数については一部変更しています。

変更については以下のとおりです。

  1. 1月を通じて身体介護のサービス提供がある場合 → 従来の「介護予防訪問介護」と同単位数
  2. 1月を通じて生活援助のみのサービス提供となる場合 → 従来の「介護予防訪問介護」の90%にあたる単位数

身体介護・生活援助の区分けや提供できるサービスについては「老計第10号」をご確認ください。

 (介護保険最新情報vol.146 №182)

なお、総合事業の指定事業者によるサービスについては、事前に新規指定申請を行い、指定を受けてから事業を開始する必要があります。

介護予防訪問型サービスでの同一建物減算(12%減算)の手続き

 令和6年度の報酬改定に伴い、介護予防訪問型サービスの同一建物減算について、新たな区分が設けられました。そのうち、12%減算については、事業所ごとに該当するかを判定し、該当する場合は市への届出が必要となります。

 減算の判定期間

 減算の判定は、毎年度2回行います。それぞれの判定期間と、減算適用期間の関係は、以下のとおりです。

  判定期間 書類提出期限 減算適用期間
前期 3月1日~8月31日 9月15日 10月1日~3月31日
後期 9月1日~2月末日 3月15日  4月1日~9月30日

 ※2024年度は、前期の判定期間を4月1日~9月30日、書類の提出期限を10月15日、減算適用期間を11月1日~3月31日までとし、後期の判定期間を10月1日~2月末日、書類提出期限を3月15日、減算適用期間を2025年4月1日~9月30日までとします。

判定方法

 事業所ごとに判定期間に、介護予防訪問型サービスを提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合を計算し、90%以上である場合は減算となります。判定の結果、90%以上である場合は市への届出が必要です。90%未満であった場合は、届出は不要ですが、「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)」を事業所において2年間保管する必要があります。

 ※要介護者の人数は含めず、割合を計算してください。

 ※15%減算に該当する場合は除いてください。

提出書類

 ・訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10) (エクセル:35KB)

提出方法

 上記の提出書類ファイルをダウンロードしていただき、【e-KANAGAWA】電子申請システムからご提出ください。

 

(参考)訪問介護における同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬の見直し(出典:厚生労働省)(PDF:1,211KB)

「訪問型サービスA」

「訪問型サービスA」は、高齢者の生活を支えるための地域づくりを進める1つのサービスとして、比較的軽度の要支援認定者及び事業対象の方へ「生活支援サービス」を提供するものです。

※地域づくりの一環として、「訪問型サービスA」にサービス提供者として参加できるのは特定の年齢層に限った話ではありません。藤沢市内に在住・在勤・在学(高校生以上)のいずれかの方であれば、藤沢市内に所在する訪問型サービスA事業所と契約を結ぶことで、誰もが参加できるものです。その雇用契約を結ぶための資格として藤沢市が実施する研修「藤沢市介護スタッフ研修」(平成29年度までは「訪問型サービスAヘルパー養成研修」として実施。)を修了する必要があります。

参考様式

指定事業者のための運営の手引き

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情報の発信元

福祉部 介護保険課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-8270(直通)

ファクス:0466-50-8443

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