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ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 新総合事業 > 介護予防・生活支援サービス事業関連 > 介護予防・生活支援サービス事業 指定事業者の指定等について
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更新日:2024年10月31日
「介護サービスに係る指定申請や報酬請求(加算届出を含む)」に関する申請・届出について、事業者の負担軽減を図るため、厚生労働省が構築した「電子申請届出システム」を活用した受付を、2024年(令和6年)11月1日から開始します。
令和6年4月の介護保険法施行規則の改正により、指定申請や変更届出等は、やむを得ない場合を除き、「電子申請届出システム」により提出しなければならないとされていますので、当該システムの積極的なご利用をお願いします。
(郵送または窓口持参の提出先)
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階
藤沢市 福祉部 介護保険課 企画・事業所担当 宛
※各様式は「5 各種届出様式」からダウンロードしてください。
介護予防訪問型サービス及び介護予防通所型サービスにおいて、第1号事業支給費を算定するためには、届出が必要です。また、加算等を開始、変更、終了する際にも届出が必要です。なお、訪問型サービスAについては、この届出は不要です。
※各様式は「5 各種届出様式」からダウンロードしてください。
介護職員等処遇改善加算を算定しようとする場合の届出様式等は、こちらからご確認ください。
※各様式は「5 各種届出様式」からダウンロードしてください。
※各様式は「5 各種届出様式」からダウンロードしてください。
①廃止する場合
②事業所を休止する場合
③事業所を再開する場合
①介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:19KB)
②介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
③添付書類一覧表
④その他参考様式
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について 別紙様式
介護予防・生活支援サービス事業の指定を受けようとする事業者及び第1号事業支給費の請求を行おうとする事業者は、次のページから各種要綱をご確認ください。
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