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ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 新総合事業 > 介護予防・生活支援サービス事業関連 > 月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について
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更新日:2024年6月11日
月額包括報酬の日割り請求にかかる適用については、下記の資料でご確認ください。
(PDF:17KB)
※本資料は、令和6年3月28日付厚生労働省事務連絡「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(確定版)」の資料から提供されております。(「資料1 介護報酬改定関係資料 資料9」より)
※藤沢市訪問型サービスAについては、月額包括報酬ではなく、算定単位が回数単位となります。
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