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更新日:2024年3月29日
このページでは、藤沢市介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」という。)の介護予防通所型サービス事業所における事業所評価加算について掲載しています。
お知らせ
令和6年3月15日に、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(厚生労働省告示第86号)(PDF:6,580KB)が公布されたことにより、介護予防通所型サービス事業所において、令和6年4月1日から事業所評価加算が廃止されますのでご注意ください。
事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス)を行う総合事業の介護予防通所型サービス事業所について、効果的なサービス提供を評価する観点から、評価対象となる期間(各年の1月から12月までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における介護予防通所型サービスの提供について1月につき120単位を加算するものです。※令和6年度より廃止されます。
事業所評価加算の要件は次のとおりです。
※厚生労働大臣が定める基準に準じた基準
(1)選択的サービスの受給者割合=評価対象期間内に選択的サービスを利用した者の数/評価対象期間内に通所型サービス(従来の介護予防通所介護相当)を利用した者の数≧0.6
(2)評価基準値の算出=(要支援状態区分の維持者数+改善者数×2)/評価対象期間内に運動器機能向上サービス・栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数≧0.7
参考
事業所評価加算の算定を希望する場合は、算定を行う前年度の10月15日までに指定権者に届出を行うこととされています。
事業所評価加算の算定までの流れは次のとおりです。
総合事業の介護予防通所型サービス事業所における令和6年度の事業所評価加算について、算定を希望する場合には藤沢市への届出が必要です。
藤沢市介護予防・日常生活支援総合事業における事業所評価加算の算定に係る届出等について(通知)(PDF:187KB)
新たに申出を行う介護予防通所型サービス事業所 及び 申出を取り下げる介護予防通所型サービス事業所
※既に算定の申出を「あり」として藤沢市に届出を行っている事業所については、再度の届出は不要です。
2023年(令和5年)10月13日(金曜日):必着 までに藤沢市役所介護保険課に次の書類を郵送または持参してください。(受付終了)
「藤沢市介護予防・日常生活支援総合事業 第1号事業支給費算定に関する届出書」及び「藤沢市介護予防・日常生活支援総合事業 第1号事業支給費算定に係る体制等状況一覧表」
令和6年度藤沢市介護予防・日常生活支援総合事業 介護予防通所型サービス事業所 事業所評価加算算定基準適合事業所(PDF:127KB)
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