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更新日:2024年3月26日

業務用冷蔵庫など(家電リサイクル対象品目以外でフロンガスを使用した機器)の廃棄方法

フロン類が使用されている製品を処分するときは品物により処分方法が異なります。製品の銘板をご確認いただき、下記いずれかの方法で処分をお願いします。

業務用製品(フロン排出抑制法第一種特定製品該当するもの)

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業務用製品を一般家庭で使用していた場合

(1)フロンガスの回収

市の施設ではフロンガスを処理することができません。フロン排出抑制法に基づき第一種フロン類回収業者」でフロンガスの処理を依頼してください。

(2)市の施設への持ち込み

フロンガスを処理後、大型ごみとして処理可能なもの(一辺又は長さ2m未満で、重さ100キロ未満のもの)は市の施設で処理することができます。事前にリサイクルプラザ藤沢(電話番号0466-45-4090)へ連絡の上、フロン類回収証明書を添付して持ち込んでください。フロン類が処理されているか確認するため、コール制での大型ごみ収集はご利用になれません

下記、神奈川県ホームページ「フロン排出抑制法について」では「第一種フロン類充填回収業者登録名簿」と「案内可能な団体」のリンクがあります。

フロン排出抑制法について」(外部サイトへリンク)

「第一種フロン類充塡回収業者登録名簿」(外部サイトへリンク)

 

業務用製品を事業活動で使用していた場合

事業活動で使用していた製品は産業廃棄物となります。市では処理することができません。産業廃棄物処理業者へ処理を依頼してください。

 

一般家庭用製品(フロン排出抑制法第一種特定製品該当しないもの)

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一般家庭で使用していた場合

大型ごみとして処理可能なもの(一辺又は長さ2m未満で、重さ100キロ未満のもの)は市の施設で処理することができます。藤沢市興業公社(電話番号0466-23-5301)へ大型ごみ収集の予約を行うか、リサイクルプラザ藤沢(電話番号0466-45-4090)へ直接持ち込んでください。ただし、ウォーターサーバーなどのリース品につきましては、リース業者へ返却してください。

事業活動で使用していた場合

事業活動で使用していた製品は産業廃棄物となります。市では処理することができません。産業廃棄物処理業者へ処理を依頼してください。

 

家電リサイクル対象品目(一般家庭用の冷蔵庫、冷凍庫、ワイン庫、エアコン)

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一般家庭用の冷蔵庫、冷凍庫、ワイン庫、エアコンを一般家庭で使用していた場合又は事業活動で使用していた場合は、家電リサイクル対象品目となります。下記ページをご覧ください。

家電4品目(エアコン・テレビ・電気冷蔵庫/電気冷凍庫・電気洗濯機/衣類乾燥機)のリサイクル

「一般家庭用の機器」か「業務用の機器」か分からない場合は、家電リサイクルセンター券センター0120-319640(受付時間:午前9時~午後6時(日曜・祝日を除く))にお問い合わせください

お問合せの際は、型番・品番をあらかじめご確認ください。

情報の発信元

環境部 環境事業センター

〒252-0816 藤沢市遠藤2023番地の17

電話番号:0466-87-3912(直通)

ファクス:0466-87-9779

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