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更新日:2024年7月3日
市民の皆様が排出されている廃棄物のうち、資源(可燃ごみ、不燃ごみその他の再資源化ができない排出物以外のもの)については、藤沢市で中間処理等を施し、再資源化事業者へ売却を行っています。当該売上の売却額のうち、新聞・折込広告、段ボール、飲料用紙パック、古布類の排出先である資源集積所を管理する自治会・町内会及び管理団体の方あてに一部還元し交付する金額を、藤沢市では資源協力金としています。
事業年度が始まる4月1日に資源集積所を管理する
1.自治会・町内会
2.マンション等管理団体
を対象としています。
毎年3月中旬~下旬に、交付対象団体あてに送付される「藤沢市資源協力金振込届」に、
1.団体名
2.代表者または代表者に準ずる者
3.翌年度4月1日時点の自治会・町内会等加入世帯数(マンション等管理団体の場合は最大世帯数計算のため記載不要)
4.振込口座
5.書類送付先
を記載したものを、6月下旬までにご返送いただきます。
・令和6年度資源協力金振込届(自治会・町内会用)(エクセル:22KB)
・令和6年度資源協力金振込届(その他団体用)(エクセル:21KB)
7月中旬に、振込届に記載された書類送付先に振込予定金額が記載された通知書を発送し、7月末に申請があった振込口座に入金します。
自治会・町内会またはマンション等管理団体ごとの基準単価に世帯数を乗じた金額から振込手数料を除いた金額を交付します。
ご不明な点がある場合は、下記環境事業センター連絡先へお問い合わせください。
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