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ホーム > 暮らし・手続き > ごみ・リサイクル > 資源とごみの分け方・出し方 > 資源物の持ち去り行為は、条例により禁止しています
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更新日:2024年3月2日
近年、資源物(古紙など)について、集積所から指定された収集業者以外の者が持ち去る事例が発生しています。市では、平成18年4月から条例に罰則規定を設け、資源物持ち去り防止パトロールや追跡調査を強化するなど、資源物持ち去り行為の撲滅に努めていまが、その行為は後を絶ちません。
(収集又は運搬の禁止等)
第21条の2 市及び市長が指定する者以外の者は、資源化を目的として収集する廃棄物として市長が規則で定めるものを市民からの申請に基づいて市が行う収集の対象となる一般廃棄物を排出するための場所として市長が認めた場所から収集し、又は運搬してはならない。
2 市長は、前項の規定に違反する行為をした者に対し、当該行為を行わないよう命ずることができる。
違反した場合は20万円以下の罰金が課せられる場合があります
資源物の持ち去り行為を発見したとき、持ち去り行為者に対して注意することはしないでください。持ち去り業者の中には逆上する者もあり、危険な場合があります。資源の持ち去り行為に対する禁止命令は、市の職員が執行します。
「日時」「場所」「持ち去った者や車両の特徴」「車のナンバー」「持ち去られた資源物」等を分かる範囲でお知らせください。
資源物の持ち去り行為は、深夜から早朝の人目につかない時間帯に多く行われる傾向が確認されています。そのため、資源物を集積所に出す際は、持ち去りやすい時間帯を避けるためにも当日の午前7時から午前9時までに出すようにご協力お願いいたします。
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