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更新日:2024年3月15日
不法投棄をした者には、法律により5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金又はその併科、法人に対しては3億円以下の罰金が科せられます。
藤沢市では、不法投棄が行われやすい場所に市職員によるパトロールや、不法投棄防止看板の設置等を行い不法投棄防止に努めています。
なお、私有地、私道上に投棄されたごみは、所有者、管理者が処分することになります。不法投棄されないように定期的な清掃・草刈り、必要に応じた防護柵の設置、出入口の施錠などの管理をお願いします。
環境事業センターでは、市が管理する公有地・道路等への不法投棄について、市民の皆様から情報提供を受け付けています。
環境事業センター
電話0466-87-3912
FAX0466-87-9779
フリーダイヤル0120-910-053(通話料:無料・24時間受付)
藤沢市LINE公式アカウントから連絡することもできます。
不法投棄に関する市民レポート(LINE)の受付方法へのリンク
不法投棄されないためにも、空き地や山林の所有者は、柵の設置や看板の掲示等の管理をお願いします。看板については、「不法投棄防止看板交付申請書」を環境事業センターに提出していただければ貸出いたします。
また、常習的に不法投棄や落書き等が発生し、その対策に努める土地の所有者または管理者へ不法投棄等防止用カメラの無償貸出もおこなっております。貸出期間、貸出条件については環境事業センター(0466-87-3912)までご相談ください。
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