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窓口混雑状況
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更新日:2023年12月12日
2022年2月14日に藤沢駅南口のロータリー脇喫煙所にパーテーションを設置しました。吸い殻を捨てる際は、たばこの火を消し、たばこの空き箱、フィルム等のごみはお持ち帰りください。飲食等はしないでください。また、壁や柱に寄りかかる行為はお控えください。マナーを守った喫煙にご協力をお願いいたします。
長後駅周辺は2017年2月1日から路上喫煙禁止区域となっておりますが、長後駅西口トイレ横での喫煙やごみの放置に対する苦情が寄せられています。ポイ捨てや禁止区域での喫煙は条例により禁止されていますので、マナーを守った喫煙をお願いいたします。
藤沢市では、「歩きたばこ」や「たばこの吸い殻や空き缶等のポイ捨て」、「飼い犬等のふんの放置」等の迷惑行為の防止については、様々な環境美化啓発活動を通して、美化意識の向上に努めてきました。
しかしながら、これらの迷惑行為が市内で頻繁に見られ、身近な生活環境の悪化を心配する市民の声も多く聞かれるようになりました。平成18年に実施した市民意識アンケート調査によれば、迷惑行為に対して厳しい対応を求める意見が多数寄せられ、市民の関心の高さを伺わせました。
このことから、市、市民等、事業者及び所有者等の責務を明らかにし、市民の身近で起きている迷惑行為を防止することで、きれいで住みよい生活環境を確保するために、「藤沢市きれいで住みよい環境づくり条例」を制定し、平成19年7月20日に施行しました。
藤沢市は、地域の環境美化の促進及び身近な環境を悪化させる迷惑行為の防止に関し、市民等、事業者及び所有者等の意識を啓発するよう努めるとともに、市民等、事業者及び所有者等がこの条例の目的を達成するために行う自主的な取組を支援するよう努める責務があるとしています。
市民等(市内に居住し、在勤し、在学し、又は滞在する人)はきれいで住みよい環境づくりへの意識を高め、快適な生活環境の確保に努めるとともに、この条例の目的を達成するために実施する市の施策に協力するよう努める責務があるとしています。
事業者(市内で事業活動を行う法人その他の団体及び個人)は事業活動によって良好な生活環境を損なうことのないよう、自らの責任において必要な措置を講ずるとともに、この条例の目的を達成するために実施する市の施策に協力するよう努める責務があるとしています。
所有者等(市内で土地又は建物若しくはその他の工作物を所有し、占有し、又は管理する人)は、その所有し、占有し、又は管理する土地又は建物若しくはその他の工作物及びその周辺の美化に努めるとともに、この条例の目的を達成するために実施する市の施策に協力するよう努める責務があるとしています。
市内全駅周辺を路上喫煙禁止区域として順次指定し、指定喫煙場所以外での路上喫煙を禁止しています。また、禁止区域内ではきれいで住みよい環境づくり巡回指導員が区域内を巡回し、禁止行為の予防、違反者への啓発指導を行っています。
公共の場所に空き缶、空き瓶、たばこの吸い殻その他のごみを捨てたり、放置してはならないとしています。
飼い犬等のふんを公共の場所に放置したり、捨ててはならないとしています。
公共の場所又は当該場所にある建築物その他の工作物に落書きをしてはならないとしています。
公共の場所で、深夜(午後10時から翌日の午前6時まで)にロケット花火や打ち上げ花火等の騒音の出る花火をしてはならないとしています。
環境総務課では、落書き・ポイ捨て等について、市民の皆様から情報提供を受け付けています。
LINEの市民レポート機能を利用していただくことにより、簡単に状況をお知らせいただけます。
お手持ちのスマートフォンのLINEアプリから写真2枚と位置情報、落書き状況等を送ってください。
(1)藤沢市LINE公式アカウントから、「市民レポート」をタップする。
(2)表示されるメッセージを確認・タップし、「不法投棄、落書きについて投稿する」をタップする。
(3)画面に従って、順次入力する。
藤沢市LINE公式アカウントの利用方法、運用ポリシー、注意事項等については、次のページをご覧ください。
LINEにより受け付けた市民レポートについては、現場を確認し、必要に応じて対応します。
過去に受け付けたレポートの対応状況については、随時公表します。
近年、まちの「環境美化」の側面に加え、市民の皆様から、歩きたばこ等によるやけどなど、歩行者の安全・安心面への対策が求められているため、市内全駅周辺について、路上喫煙禁止区域として指定しております。
《路上喫煙禁止区域図》
~東海道本線(JR)各駅周辺~
~小田急電鉄各駅周辺~
~江ノ島電鉄各駅周辺~
~湘南モノレール各駅周辺~
禁止区域内には案内表示板や路面シートなどを設置します
参考:公園課:(敷地内禁煙実施のお知らせ)
健康づくり課:(藤沢市公共的施設等における受動喫煙防止を推進するためのガイドライン)
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