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更新日:2024年4月11日

受動喫煙防止対策

健康増進法

望まない受動喫煙の防止を目的とする「健康増進法の一部を改正する法律」が2018年(平成30年)7月に成立しました。

健康増進法では、学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎等の施設では2019年(令和元年)7月1日から敷地内禁煙、オフィス、事業所、飲食店等の施設では2020年(令和2年)4月1日から原則屋内禁煙が義務付けられています。

詳しくは、次のホームページや案内チラシをご確認ください。

受動喫煙対策:厚生労働省(外部サイトへリンク)

なくそう!望まない受動喫煙。:厚生労働省(外部サイトへリンク)

健康増進法案内チラシ(事業者向け)(PDF:1,666KB)

健康増進法案内チラシ(市民向け)(PDF:758KB)

法の基本的な考え方

  1. 「望まない受動喫煙」をなくす
  2. 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮する
  3. 施設の類型・場所ごとに対策を実施

喫煙に関する配慮義務

健康増進法では、法に基づく禁煙区域だけでなく、それ以外の場所(屋外や家庭など)を含めて、望まない受動喫煙を生じさせないよう、喫煙をする際は周囲の状況への配慮を、喫煙場所を設置する際はその喫煙場所への配慮をする義務があります。

具体例

  • できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするように配慮する。
  • 子どもや患者等、特に配慮が必要な人が集まる場所の近くでの喫煙を控える。
  • 施設の出入口付近や利用者が多く集まるような場所に喫煙場所を設置しない。
  • 喫煙専用室等を設ける際のたばこの煙の排出先について、周辺の状況を踏まえ、受動喫煙が生じないように配慮する。

施設の類型と喫煙に関する規制

第一種施設(2019年(令和元年)7月1日施行)【子どもや患者等に特に配慮すべき施設】

  • 施設の例・・・学校、児童福祉施設、病院、診療所、行政機関の庁舎等
  • 喫煙に関する規制・・・敷地内禁煙

ただし、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所に、喫煙場所(特定屋外喫煙場所)を設置することができます。

※特定屋外喫煙場所を設置するには、次の要件を全て満たす必要があります。

  1. 喫煙場所と非喫煙場所が明確に区別できるように区画されていること
  2. 当該場所が喫煙可能な場所である旨を記載した標識(外部サイトへリンク)を掲示すること
  3. 施設利用者が通常立ち入らない場所に設置されていること

第二種施設(2020年(令和2年)4月1日施行)【第一種施設及び喫煙目的施設以外で、2人以上が同時に、又は入れ替わり利用する施設】

  • 施設の例・・・オフィス、事業所、工場、ホテル・旅館(客室等の人の居住に供する部分を除く)、飲食店、物販店等
  • 喫煙に関する規制・・・原則屋内禁煙

ただし、経営判断で次のいずれかを選択することができます。

  1. 屋内禁煙⇒「禁煙」標識掲示を推奨。
  2. 「喫煙専用室」を設置⇒室内では喫煙は可能、飲食は不可。「喫煙室の要件」を参照。
  3. 「加熱式たばこ専用喫煙室」を設置(経過措置)⇒室内では喫煙、飲食ともに可能。「喫煙室の要件」を参照。

※県条例第一種施設は、「加熱式たばこ専用喫煙室」を設置することはできません。

喫煙目的施設(2020年(令和2年)4月1日施行)

喫煙する場所を提供することを主目的とする施設で、具体例としては次のとおりです。また、喫煙可能部分には、喫煙可能な場所であることの標識の掲示が必要で、お客様、従業員ともに20歳未満は立ち入れません。

  • 公衆喫煙所

施設の全部の場所を専ら喫煙する場所とするものであること

  • 喫煙を主目的とするバー、スナック等

たばこの対面販売(出張販売を含む。)をしていること

設備を設けて客に飲食をさせる営業(「通常主食と認められる食事」を主として提供するものを除く。)を行うものであること。

  • 店内で喫煙可能なたばこ販売店

たばこ又は喫煙器具の販売(たばこについては対面販売に限る。)をしていること

設備を設けて客に飲食をさせる営業を行っていないこと

既存の経営規模の小さな飲食店に対しての経過措置【藤沢市への届出が必要です】

次の要件を全て満たす飲食店については、経過措置として、経営判断で、「屋内禁煙」「喫煙専用室の設置」「加熱式たばこ専用喫煙室の設置」に加え、店内の一部又は全部を喫煙可能(喫煙可能室)とすることができます。喫煙可能室内では、喫煙及び飲食が可能です。

【要件】

  1. 2020年(令和2年)4月1日時点で営業している飲食店であること
  2. 資本金が5,000万円以下であること
  3. 客席部分の床面積が100平方メートル以下であること

喫煙可能室の届出

店内の一部又は全部を喫煙可能(喫煙可能室)とする場合は、市への届出が必要です。

【必要書類】

3.営業許可書(原本及び写し)

【届出先】

藤沢市健康医療部健康づくり課(藤沢市鵠沼2131番地の1藤沢市保健所1階)

【受付時間】

8時30分~17時15分(月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く))

喫煙室の要件

  • たばこの煙の流出防止にかかる技術的基準を満たしていること

(1)出入口における室外から室内への風速が0.2m/毎秒であること

(2)壁、天井等によって区画されていること

(3)たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること

事業者向けの財政支援等

受動喫煙防止対策助成金

中小企業事業主が受動喫煙防止対策を実施するために必要な経費のうち、一定の基準を満たす各種喫煙室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費に対して助成を行う制度です。

詳しくは神奈川労働局労働基準部健康課(045-211-7353)にお問い合わせください。

または、受動喫煙防止対策助成金:厚生労働省(外部サイトへリンク)をご参照ください。

特別償却又は税額控除制度

中小企業者等が、経営改善に関する指導に基づいて、一定の要件を満たした経営改善設備の取得を行った場合に、取得価額の特別償却または税額控除の適用を認めるものです。

詳しくは、経営力向上支援:中小企業庁(外部サイトへリンク)をご確認ください。

 

神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例

不特定または多数の人が出入りすることができる空間(公共的空間)を有する施設(公共的施設)において、受動喫煙を防止するためのルールを定めている条例です。

条例においても、県第1種施設と県第2種施設に区分し、規制を設けています。

詳しくは、受動喫煙防止:神奈川県(外部サイトへリンク)をご確認ください。