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更新日:2024年4月11日
望まない受動喫煙の防止を目的とする「健康増進法の一部を改正する法律」が2018年(平成30年)7月に成立しました。
健康増進法では、学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎等の施設では2019年(令和元年)7月1日から敷地内禁煙、オフィス、事業所、飲食店等の施設では2020年(令和2年)4月1日から原則屋内禁煙が義務付けられています。
詳しくは、次のホームページや案内チラシをご確認ください。
・なくそう!望まない受動喫煙。:厚生労働省(外部サイトへリンク)
・健康増進法案内チラシ(事業者向け)(PDF:1,666KB)
健康増進法では、法に基づく禁煙区域だけでなく、それ以外の場所(屋外や家庭など)を含めて、望まない受動喫煙を生じさせないよう、喫煙をする際は周囲の状況への配慮を、喫煙場所を設置する際はその喫煙場所への配慮をする義務があります。
ただし、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所に、喫煙場所(特定屋外喫煙場所※)を設置することができます。
※特定屋外喫煙場所を設置するには、次の要件を全て満たす必要があります。
ただし、経営判断で次のいずれかを選択することができます。
※県条例第一種施設は、「加熱式たばこ専用喫煙室」を設置することはできません。
喫煙する場所を提供することを主目的とする施設で、具体例としては次のとおりです。また、喫煙可能部分には、喫煙可能な場所であることの標識の掲示が必要で、お客様、従業員ともに20歳未満は立ち入れません。
施設の全部の場所を専ら喫煙する場所とするものであること
たばこの対面販売(出張販売を含む。)をしていること
設備を設けて客に飲食をさせる営業(「通常主食と認められる食事」を主として提供するものを除く。)を行うものであること。
たばこ又は喫煙器具の販売(たばこについては対面販売に限る。)をしていること
設備を設けて客に飲食をさせる営業を行っていないこと
次の要件を全て満たす飲食店については、経過措置として、経営判断で、「屋内禁煙」「喫煙専用室の設置」「加熱式たばこ専用喫煙室の設置」に加え、店内の一部又は全部を喫煙可能(喫煙可能室)とすることができます。喫煙可能室内では、喫煙及び飲食が可能です。
【要件】
店内の一部又は全部を喫煙可能(喫煙可能室)とする場合は、市への届出が必要です。
【必要書類】
3.営業許可書(原本及び写し)
【届出先】
藤沢市健康医療部健康づくり課(藤沢市鵠沼2131番地の1藤沢市保健所1階)
【受付時間】
8時30分~17時15分(月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く))
(1)出入口における室外から室内への風速が0.2m/毎秒であること
(2)壁、天井等によって区画されていること
(3)たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること
中小企業事業主が受動喫煙防止対策を実施するために必要な経費のうち、一定の基準を満たす各種喫煙室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費に対して助成を行う制度です。
詳しくは神奈川労働局労働基準部健康課(045-211-7353)にお問い合わせください。
または、受動喫煙防止対策助成金:厚生労働省(外部サイトへリンク)をご参照ください。
中小企業者等が、経営改善に関する指導に基づいて、一定の要件を満たした経営改善設備の取得を行った場合に、取得価額の特別償却または税額控除の適用を認めるものです。
詳しくは、経営力向上支援:中小企業庁(外部サイトへリンク)をご確認ください。
不特定または多数の人が出入りすることができる空間(公共的空間)を有する施設(公共的施設)において、受動喫煙を防止するためのルールを定めている条例です。
条例においても、県第1種施設と県第2種施設に区分し、規制を設けています。
詳しくは、受動喫煙防止:神奈川県(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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