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更新日:2023年4月3日
建築物を建築するためには、敷地が建築基準法第42条第1項から第3項に規定する道路に2メートル以上接する必要があります。この道路のうち、建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路は、道路法等によらないで築造されたもので、市がその位置を指定することで道路となります。
ここでは、建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路について、指定を受けることに関する手引き等を掲載しています。
藤沢市道路位置指定の手引き(2023年(令和5年)4月1日版)(PDF:615KB)
建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路に関する様式
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