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更新日:2024年4月22日

確認申請等の手数料

建築確認申請等手数料一覧

(1)建築確認申請・検査関係手数料

建築物

(敷地単位の床面積の合計)

確認申請※ 中間検査申請

完了検査申請

(中間検査あり)

完了検査申請

(中間検査なし)

30㎡以内 ¥10,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,000
30㎡を超え、100㎡以内 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥19,000
100㎡を超え、200㎡以内 ¥28,000 ¥23,000 ¥24,000 ¥25,000
200㎡を超え、500㎡以内 ¥36,000 ¥32,000 ¥31,000 ¥34,000
500㎡を超え、1,000㎡以内 ¥66,000 ¥52,000 ¥55,000 ¥58,000
1,000㎡を超え、2,000㎡以内 ¥93,000 ¥70,000 ¥75,000 ¥78,000
2,000㎡を超え、5,000㎡以内 ¥160,000 ¥100,000 ¥110,000 ¥120,000
5,000㎡を超え、10,000㎡以内 ¥280,000 ¥160,000 ¥180,000 ¥190,000
10,000㎡を超え、30,000㎡以内 ¥370,000 ¥210,000 ¥230,000 ¥240,000
30,000㎡を超え、50,000㎡以内 ¥460,000 ¥260,000 ¥290,000 ¥300,000
50,000㎡を超えるもの ¥900,000 ¥530,000 ¥600,000 ¥610,000

工作物・建築設備

工作物

(計画変更)

¥15,000

(¥9,000)

¥15,000

昇降機・建築設備

(計画変更)

¥17,000

(¥10,000)

¥21,000

小荷物専用昇降機

(計画変更)

¥8,000

(¥5,000)

¥13,000

他の特定行政庁の申請手数料とは異なる場合がありますので、ご注意ください。 

※注意
・計画通知の手数料は、通常の確認・検査・許可・認定・承認等の申請手数料と同額とします。
・建築物の移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、又はその用途変更の手数料は、それぞれ当該移転、                 
 修繕、模様替又は用途変更に係る部分の床面積の2分の1で算定します。
・計画変更の手数料は、変更部分の面積の2分の1で算定します。詳細はお問合せください。

建築確認等の申請手数料の免除について

 災害被災後、6か月以内に、被災者が自ら居住するための建築物について、藤沢市に建築確認、完了検査及び中間検査の申請をする場合、その手数料を全額免除いたします。なお、申請には「罹災証明書(コピー可)」が必要となります。

(2)省エネ適合性判定を受けた建物が含まれる場合の完了検査時の加算額

床面積の合計(棟毎) 完了検査申請(加算額)
300㎡未満 ¥19,000
300㎡~1,000㎡未満 ¥26,000
1,000㎡~2,000㎡未満 ¥38,000
2,000㎡~5,000㎡未満 ¥95,000
5,000㎡~10,000㎡未満 ¥140,000
10,000㎡~25,000㎡未満 ¥180,000
25,000㎡~ ¥220,000

 

※注意
・床面積は省エネ適合性判定の対象となる部分に限ります。
・手数料は棟単位で算定し、加算してください。
・用途が工場等の部分は除いて算定できる場合があります。
・増改築の場合、既存部分についてデフォルト値を設定するなど、既存部分の消費エネルギーの計算を簡略化している場合は、増改築部分の面積となる場合があります。

 

 (3)許可・認定・承認関係手数料

内容(対象条文) 種別 手数料

 建築物等の仮使用の認定

(法第7条の6第1項第1,2号及び法第18条第24項第1,2号)

認定 ¥120,000

 位置指定道路の指定・変更

 (法第42条第1項第5号)

指定  ¥50,000

 私道の廃止

(法第42条第1項第5号,第2,3項)

廃止  ¥30,000

接道の認定

(法第43条第2項第1号) 

認定 ¥27,000

 接道の許可

(法第43条第2項第2号)

許可 ¥33,000

 道路内建築の許可(公益上必要な建築物)

(法第44条第1項第2号)

許可

¥33,000 

 道路内建築の許可(公共用歩廊等)

(法第44条第1項第4号)

許可 ¥160,000

 用途地域内の建築物制限の許可

(法第48条第1項~13項ただし書)

許可 ¥180,000

 特殊建築物等の敷地の位置の許可

(法第51条ただし書)

許可 ¥160,000

 建築物の容積率の認定

(法第52条第6項第3号)

認定 ¥27,000

 建築物の容積率の許可

(法第52条第10,14項)

許可 ¥160,000

 建築物の建蔽率の許可

(法第53条第4項,第6項第3号)

許可 ¥33,000

 建築物の高さの認定

(法第55条第2項)

認定 ¥27,000

 建築物の高さの許可

(法第55条第3項,第4項各号)

許可 ¥160,000

 日影の許可

(法第56条の2第1項ただし書)

許可 ¥160,000

 高架の工作物内に設ける建築物の高さの認定

(法第57条第1項)

認定 ¥27,000

 高度地区内の高さの許可

(法第58条第2項)

許可 ¥160,000

 高度利用地区内の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の許可

(法第59条第1項第3号)

許可 ¥160,000

 高度利用地区内の高さの許可

(法第59条第4項)

許可 ¥160,000

 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は高さの許可

(法第59条の2第1項)

許可 ¥160,000

 景観地区内の高さの許可

(法第68条第1項第2号)

許可 ¥160,000

 景観地区内の壁面の許可

(法第68条第2項第2号)

許可 ¥160,000

 景観地区内の高さの制限の認定

(法第68条第5項)

認定 ¥27,000

 再開発等促進区等内の容積率の認定

(法第68条の3第1項)

認定 ¥27,000

 再開発等促進区等内の高さの認定

(法第68条の3第3項)

認定 ¥27,000

 再開発等促進区等内の高さの許可

(法第68条の3第4項)

許可 ¥160,000

 地区計画等の区域内の容積率の認定

(法第68条の4)

認定 ¥27,000

 地区計画等の区域内の高さの許可

(法第68条の5の3第2項)

許可 ¥160,000

 地区計画等の区域内の建蔽率の認定

(法第68条の5の6)

認定 ¥27,000

 仮設興行場等の許可

(法第85条第6項)

許可 ¥120,000

 仮設興行場等の許可

(法第85条第7項)

許可 ¥160,000

 一団地の認定(建物数が1又は2)

(法第86条第1項)

認定 ¥78,000

 一団地の認定(建物数が3以上)

(法第86条第1項)

認定 ¥78,000+¥28,000×(建物数-2) 

 連担建築物設計制度の認定(新規建物数が1)

(法第86条第2項)

認定  ¥78,000

 連担建築物設計制度の認定(新規建物数が2以上)

(法第86条第2項)

認定 ¥78,000+¥28,000×(新規建物数-1)

 一定規模以上の一団地内の許可(建物数が1又は2)

(法第86条第3項)

許可 ¥220,000

 一定規模以上の一団地内の許可(建物数が3以上)

(法第86条第3項)

許可 ¥220,000+¥28,000×(建物数-2)

 既存建築物を前提とした総合的設計の許可(新規建物数が1)

(法第86条第4項)

許可 ¥220,000

 既存建築物を前提とした総合的設計の許可(新規建物数が2以上)

(法第86条第4項)

許可 ¥220,000+¥28,000×(新規建物数-1)

 一敷地内認定建築物以外の建築物の認定(建物数が1)

(法第86条の2第1項)

認定 ¥78,000
 一敷地内認定建築物以外の建築物の認定(建物数が2以上)

(法第86条の2第1項)

認定 ¥78,000+¥28,000×(建物数-1)
 一敷地内認定建築物以外の建築物の許可(建物数が1)

(法第86条の2第2項)

許可 ¥220,000
 一敷地内認定建築物以外の建築物の許可(建物数が2以上)

(法第86条の2第2項)

許可 ¥220,000+¥28,000×(建物数-1)
 一敷地内許可建築物以外の建築物の許可(建物数が1)

(法第86条の2第3項)

許可 ¥220,000
 一敷地内許可建築物以外の建築物の許可(建物数が2以上)

(法第86条の2第3項)

許可 ¥220,000+¥28,000×(建物数-1)

 一定の複数建築物の認定又は許可の取消し

(法第86条の5第1項)

認定又は許可 ¥6,400+¥12,000×既存建築物

 既存建築物について2以上の工事の全体計画の認定

(法第86条の8第1項)

認定 ¥120,000

 既存建築物について2以上の工事の全体計画の変更の認定

(法第86条の8第3項)

認定 ¥120,000

 2以上の工事の全体計画の認定又は変更の認定

(法第87条の2第1,2項)

認定 ¥120,000

 興行場等として使用することの許可

(法第87条の3第6項)

許可 ¥120,000

 特別興行場等として使用することに係る許可

(法第87条の3第7項)

許可 ¥160,000

 移転の認定

(法施行令第137条の16第2号)

認定 ¥27,000

 建築物の開口部分における採光緩和の認定

(平成15年国土交通省告示第303号)

認定 ¥27,000

 大規模な建築物の敷地と道路との関係の許可

(藤沢市建築基準条例第6条ただし書)

許可 ¥27,000

 地盤面に係る増築の許可

(藤沢市建築基準条例第9条第2号)

許可 ¥27,000

 特殊建築物等の敷地と道路との関係の許可

(藤沢市建築基準条例第11条ただし書)

許可 ¥27,000

 学校の外壁の位置の許可

(藤沢市建築基準条例第17条ただし書)

許可 ¥27,000

 大規模店舗又はマーケットの敷地と道路との関係の許可

(藤沢市建築基準条例第28条第3項)

許可 ¥27,000

 興行場等の敷地と道路との関係の許可

(藤沢市建築基準条例第35条第4項)

許可 ¥27,000

 興行場等の建築の許可

(藤沢市建築基準条例第45条)

許可 ¥67,000

 自動車車庫等の敷地と道路との関係の許可

(藤沢市建築基準条例第50条ただし書)

許可 ¥27,000

 自動車車庫等の建築の許可

(藤沢市建築基準条例第51条第7項)

許可 ¥27,000

 地区整備計画区域内における建築物の用途の許可

(地区計画条例第4条第1項ただし書)

許可 ¥27,000
 地区整備計画区域内における建築物の高さの最高限度の許可

(地区計画条例第8条第1項ただし書)

 許可 ¥27,000
 地区整備計画区域内における建築物の高さの最高限度の許可

(地区計画条例第8条第3項第1号ただし書)

 許可 ¥27,000
 地区整備計画区域内における建築物の日影の許可

(地区計画条例第8条第3項第2号ただし書)

許可 ¥27,000

 法:建築基準法

 

情報の発信元

計画建築部 建築指導課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階

電話番号:0466-50-3539(直通)

ファクス:0466-50-8223

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