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更新日:2024年10月1日
仮設興行場等とは、建築基準法第85条第6項(仮設興行場等の許可)により、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した場合に、期間を定めて一時的に建築される建築物をいいます。
許可申請書を提出する前に、建築許可事前相談票を提出してください。なお、事前相談票には許可申請書に添付が必要な図書及び書類と同じものが必要になります。あらかじめ建築指導課審査担当にご連絡ください。
事前相談では、相談に係る建築物が許可の対象となる見込みがあるかや安全上、防火上、衛生上その他必要な措置の方法について等の審査を行います。審査の結果、当該建築物が許可の対象とならない場合があります。
・建築許可事前相談票
・許可申請書
・委任状
・藤沢市建築基準法第85条第6項に規定する仮設興行場等の許可基準
第5条に規定する図書
・その他計画に応じて必要となる図書及び書類(事前にご相談ください。)
事前相談が終了した後、許可申請書を提出してください。
(許可申請書に添付が必要な図書及び書類が不足している、事前相談時から計画が変わる等した場合は、さらに審査期間を要します。)
・許可申請書
・委任状
・藤沢市建築基準法第85条第6項に規定する仮設興行場等の許可基準第5条に規定する図書
・その他計画に応じて必要となる図書及び書類(事前にご相談ください。)
下記のページで仮設興行場等の許可に係る基準、添付が必要な図書及び書類を確認することができます。
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