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更新日:2024年10月1日
建築基準法では、検査済証の交付を受ける前の工事中の建築物は、原則として使用が禁止されています。このため、検査済証の交付を受ける前に工事中の建築物を使用したい場合は、仮使用認定を受ける必要があります。
仮使用認定制度は、特定行政庁(藤沢市長)又は建築主事等(建築主事又は指定確認検査機関)が安全上、防火上及び避難上支障がないと認める場合については、仮に当該建築物を使用することができるという制度です。なお、使用制限を受ける建築物は建築基準法第6条第1項第1号から第3号までの建築物です。
仮使用認定申請書を提出する前に、事前相談票を提出してください。なお、事前相談票には仮使用認定申請書に添付が必要な図書及び書類と同じものが必要になります。あらかじめ建築指導課審査担当にご連絡ください。
事前相談では、相談に係る計画が認定の対象となる見込みがあるかや安全上、防火上、衛生上その他必要な措置の方法について等の審査を行います。審査の結果、当該計画が認定の対象とならない場合があります。
・仮使用認定事前相談票
・建築基準法施行規則第4条の16第1項又は第2項に規定する図書及び書類
(仮使用認定申請書、確認申請書の副本の写し、各階平面図、配置図、安全計画書等)
・委任状
・確認済証
・全体工事工程表
・その他計画に応じて必要となる図書及び書類(事前にご相談ください。)
事前相談が終了した後、仮使用認定申請書を提出してください。当該申請に係る計画が事前相談の内容から変わる場合は、当該申請書を受理できない場合があります。
(仮使用認定申請書に添付が必要な図書及び書類が不足している、事前相談時から計画が変わる等した場合は、さらに審査期間を要します。)
・建築基準法施行規則第4条の16第1項又は第2項に規定する図書及び書類
(仮使用認定申請書、確認申請書の副本の写し、各階平面図、配置図、安全計画書等)
・委任状
・確認済証
・全体工事工程表
・その他計画に応じて必要となる図書及び書類(事前にご相談ください。)
建築基準法第90条の3による安全上の措置等に関する計画届とは、対象となる建築物の新築の工事又はこれらの建築物に係る避難施設等に関する工事の施工中において、当該建築物を使用する場合に必要となる届出です。
また対象となる建築物は、令第147条の2に定める建築物で次の1~4です。
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